業務執行理事とは?

一般社団法人の場合、理事会を置くか置かないかは任意ですので、理事会を置かなければ理事は1名以上でよいことになります。

一方、一般財団法人の場合は理事会を置かなければなりませんので、理事は最低3名以上必要となります。

一般社団法人、一般財団法人の理事には、下記2つの権限があります。

  • 法人の代表権
  • 法人の業務執行権

法人の代表である「代表理事」には、代表権と業務執行権があります。

業務執行とは、実際に法人の業務を執り行うこと、具体的な事業活動を遂行することです。

業務執行理事とは、代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって業務を執行する理事として選定された者をいいます。

具体的には、常務理事や専務理事など業務の執行を委嘱された理事のことです。

  • 代表理事:法人の代表権、業務執行権
  • 業務執行理事:業務執行権
  • その他の理事:理事会へ参加し意思決定を行うメンバー

理事会を設置している法人の場合、理事会において業務執行の決定を行います。

そして、実際に業務を遂行するのは業務執行権がある理事です。

代表理事でも業務執行理事でもない理事には業務執行権はなく、理事会を構成するメンバーにとどまります。

職員兼務の理事であれば日常的に出勤して職務を行いますが、そうでなければ、理事としての職務は基本的には理事会に出席すること、理事の業務執行の監督をすることのみになります。

簡単に言うと、業務執行理事は法人の仕事を行う理事、それ以外の理事は法人の仕事を行わない理事です。

上記のように、理事会を設置している法人の場合は、必ずしも全ての理事が業務執行理事ではありません。

これに対して理事会を設置していない一般社団法人の場合は、全ての理事に業務執行権があります。

理事が1名の場合は当然その理事が業務執行及び決定を行います。

理事が2名以上いる場合は、各理事が業務執行権を有し、理事の過半数をもって業務執行を決定することになります。

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この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

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