一般社団法人の理事について
当記事は、一般社団法人の理事について知識を深めたい方、既に一般社団法人の理事に就任されている方、今後理事に就任される予定がある方に向けて作成しています。
理事になった場合の権限、義務、責任などについて詳しく解説しています。理事の職務についてのよくあるご質問も掲載しておりますので、ぜひ参考にしてください。

社労士
津田 拓也
理事とは
理事とは、「法人の業務を執行する人」を言います。
当ページの解説をご覧いただくに当たって、株式会社で言うところの「取締役」に似たものとイメージをしながら読み進めて頂ければ理解が深まるかと思います。
理事の権限
一般社団法人の理事の権限には、(1)業務執行権限と(2)代表権限の2つがあります。
理事個人の権限の範囲は、その一般社団法人が理事会を設置しているか、していないかによって大きく変わります。
(1)業務執行権限について
1.理事会を設置していない場合(理事会非設置型一般社団法人)
理事会を設置していない一般社団法人の理事は、定款の別段の定めがある場合を除いて、一般社団法人の業務執行権限を有します。
原則として、理事が2人以上いる場合は、理事の過半数をもって業務執行を決定します。
2.理事会を設置している場合(理事会設置型一般社団法人)
理事会設置一般社団法人の業務執行権限は、まず、業務執行の意思決定と、その業務遂行に分けることができます。業務の意思決定は理事会に、その業務遂行は代表理事・業務執行理事がそれぞれ担当します。
業務の意思決定 | 理事会 |
---|---|
業務執行 | 代表理事・業務執行理事 |
この場合、各理事はどうなるかと言いますと、個々の理事は、代表理事・業務執行理事に選定されない限り、理事会のメンバーを構成するにとどまり、それぞれが業務執行権限を有しません。つまり、当法人業務の意思決定を行うメンバーの一員であるだけになります。
*参考ページ:業務執行理事について更に詳しく
(2)代表権限について
1.理事会を設置していない場合(理事会非設置型一般社団法人)
理事会を設置していない一般社団法人における代表権限は、各理事にあります。したがって、理事会非設置型の一般社団法人の理事は、選定手続きを経ることなく、当然に代表理事になります。
理事が2人以上いる場合は、業務執行権限とは異なり、理事は各自一般社団法人を代表します(代表権限を持った理事を1人とすることももちろん可能です)。
尚、その代表権限は、一切の裁判上、裁判外の権限に及びますので、そこに制約を加えたとしても、善意の第三者には対抗できませんので注意が必要です。
2.理事会を設置している場合(理事会設置型一般社団法人)
理事会を設置している一般社団法人についての代表権限は、理事の中から代表理事と選定された者のみが有します。選定されなかった理事は、代表権限を有しません。
尚、理事全員を代表理事に選定することも可能ですが、その場合、理事会非設置の一般社団法人とほぼ同様の規制が入ります。
*参考ページ:「代表理事」について更に詳しく
理事の義務
一般社団法人と理事は民法の委任の規定に従います。よって、理事は、一般社団法人に対し、委任契約に基づいて善良なる管理者としての注意義務を負います。
また、理事は、このほかに法令、定款、社員総会の決議を遵守し、一般社団法人の為に忠実に職務を行う義務もあります(忠実義務)。
その他、一般社団法人には競業避止義務も課せられています。競業避止義務とは、理事が一般社団法人が行っている事業と類似の事業(競争的とみられる事業)を行おうとする場合に、社員総会の承認(理事会設置法人は理事会の承認)を受けなければならないとする義務です。
理事の責任
理事が上記の義務違反を行った場合、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
尚、理事の一般社団法人に対する任務懈怠責任については以下の方法により免除または制限することができます。
理事の責任免除と制限
- 総社員の同意による免除
- 社員総会の決議による一部免除
- 定款の定めに基づく理事等による一部免除(※登記しなければなりません。)
- 定款の定めに基づく契約による外部役員等の責任の制限(※登記しなければなりません。)
*参考ページ:理事の責任免除規定について更に詳しく
なお、一般社団法人の理事は、悪意または重大な過失によって第三者に損害を与えた場合、その第三者に対しても損害を賠償する責任を負います。
一般社団法人では、名誉職的に名前を貸して理事に就任する方が多いのですが、実際には一般社団法人の活動には関わっていない名前貸しの理事でも、これらの責任を負うリスクがあります。ですので、前述の善管注意義務や忠実義務など理事に課せられている義務を履行する意思がない場合は、理事への就任はお勧めできません。
また、理事として報酬を受け取っていない場合も同様です。役員報酬を受け取っていないからといってこられの責任を免れるわけではありません。
理事(代表理事)の選任と解任
理事の選任
理事は社員総会の普通決議によって選任します。
代表理事の選定
1.理事会を設置していない場合(理事会非設置型一般社団法人)
理事会非設置一般社団法人については、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合を除いて、各理事が代表理事になります。
尚、以下のいずれかの方法によって、理事の中から代表理事を定めることができます。
- 定款
- 定款の定めによる理事の互選
- 社員総会の決議
2.理事会を設置してる場合(理事会設置型一般社団法人)
理事会設置一般社団法人については、理事会で、理事会の中から代表理事を選定します。
理事の解任
理事は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができます。
ただし、その解任に正当な理由が無い場合、その解任された理事は解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。
役員任期の満了前に解任した場合、任期満了までの残存期間分の役員報酬を請求される場合もあります。
理事の任期
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時までです。尚、定款または社員総会の決議によって、任期は短縮することも可能です。
理事に関するQ&A
理事は何名必要ですか?上限はありますか?
理事は最低1名必要です。上限はありません。
一般社団法人の理事は最低1名置けば問題ありません。ただし、理事会を設置する場合の理事は、最低3名以上必要です(監事は1名以上)。
理事の数の上限はありませんが、定款において「理事は3名以内」等と上限を定めることはできます。
理事=一般社団法人の役員との理解でよろしいでしょうか?
理事は一般社団法人の重要事項を決定する権限をもつ役員です。
理事は、一般社団法人から委任を受け、法人の運営を行う業務執行権があります。理事会を設置している一般社団法人の理事は、代表理事と業務執行理事のみが法人の業務執行を行います。
株式会社の取締役と同じような立場だと考えると分かりやすいと思います。
代表理事を2名にすることはできますか?
代表理事を複数名置くことは可能です。
代表理事の人数に制限はありません。ですので、2名以上の複数名を代表理事にすることができます。
原則、理事会を設置していない一般社団法人では、理事の全員に代表権があります。これを定款に定めることにより、代表権限を持った理事を1名に限定しているだけです。
これは、理事会を設置している一般社団法人でも同様であり、理事会の決定で代表理事を複数名置くことができます。
代表理事ではなく理事長という名称を使いたいのですが可能ですか?
はい、可能です。代表理事という名称以外にも法人固有の呼称を使用することができます。
ただし、法律上は「代表理事」が正式名称になります。
あくまでも「理事長」は法人内部での呼称になります。
株式会社の代表取締役が「社長」と呼ばれるのと同じような感じで、一般社団法人でも任意で呼称を使うことができます。
ただし、登記上は「代表理事」で統一されます。
理事の善管注意義務とは何でしょうか?
民法に規定されている「善良なる管理者の注意義務」のことです。
一般社団法人と理事は委任関係にあり、理事という地位において、一般的的に要求される程度の注意義務を負います。
例えば、従業員が適切な会計処理を行わず横領していた事件などは、理事が法人の財産管理のために必要な善管注意義務を怠っていなかったかが問われます。
法人の運営について適切に関与しなかったり、理事会に出なかったり、理事としての業務を責任をもって果たしていなければ、善管注意義務違反を問われる可能性があります。
理事の任期は伸ばせますか?
理事の任期は最長2年で伸ばすことはできません。
一般社団法人の理事の任期は2年(※)が最長です。この期間は1年に短縮できますが、伸長することはできません。
※正確には「選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで」です。
任期満了後も引き続き理事に就任することはできますか?
任期満了後は一旦退任しますが再任できます。
理事は任期が満了すると自動的に退任します。「辞任」とは異なり、辞任届に該当するものは必要ありません。
任期満了後も続投したい場合は、定時社員総会において再任される必要があります。再任後は、法務局へ役員変更の登記申請を行います。
任期満了後も同じ人が理事へ就任することを登記上は「重任」といいます。
*参考ページ:理事の任期満了による重任・再任手続きについて
いつでも理事を辞めることはできますか?
理事はいつでも自分の意思で辞めることができます。
一般社団法人と理事は委任契約になりますので、いつでも解除することができます。
ただし、法人の不利な時期に一方的に契約を解除したときは、法人が被った損害を賠償しなければなりませんので、自分の好き勝手に辞めることができるわけではありません。
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