公益社団法人・公益財団法人への移行の手続
新たに公益社団法人・公益財団法人に移行する手続きの流れの概要は、以下のとおりです。
移行認定の申請まで認定を受けるために、事業内容、財務内容や組織を見直し、公益社団法人・公益財団法人になった場合における定款の変更等(名称、目的、事業内容、組織等の変更等)を意思決定しておきます。
内閣総理大臣又は都道府県知事に対して以下の認定申請書類を提出します。
- 名称、公益目的事業の種類、内容等を記載した申請書
- 定款等
- 事業計画書、収支計画書、財産目録、貸借対照表等の財務書類
- 役員報酬の支給基準 等
*関連ページ:公益目的事業とは
申請を受け、その後に公益認定委員会(都道府県に置かれ公益社団法人・公益財団法人の公益認定を行う機関)が認定基準を満たしているかどうかの審査を行います。
公益認定委員会により認定が決定されると認定書が交付されます。
認定が認められない場合には通知されます。この場合、必要な事業や組織の改善をして再度申請することができます。また、一般財団法人・一般財団法人に方針転換することも可能です。
認定を受けた法人は2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、3週間以内に従たる事務所の登記所に法人の名称等を変える移行の登記をする必要があります。
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