<一般社団法人設立の流れ・フロー>を公益法人制度の専門家がわかりすく解説

当記事は、一般社団法人の設立を考えている方、一般社団法人の設立手続きの流れを詳しく知りたい方に向けて書いた記事です。
ページの前半で設立手続きの大まかな概要をお伝えし、後半からは、更に詳しく7つのステップに分けて詳細に解説してまいります。
それでは、どうぞご覧くださいませ。
◆「そもそも一般社団法人って何?」という方は ◆
「一般社団法人」という言葉を初めて聞いたという方や、まずは一般社団法人制度について詳しく知りたいという方に向けて、全容をわかりやすく解説したページをご用意しています。
下記ページと合わせてご覧いただくと、一般社団法人に関する理解がより深まりますので「一般社団法人のことってあんまり知らないな」という方は、下記ページを参考にしてみてください。

社労士
津田 拓也
一般社団法人設立の流れを把握してスムーズな設立手続きを。
一般社団法人設立の各ステップを詳しく確認する前に、まずは概要を把握しておきましょう。
具体的には、次のポイント5つをご紹介していきます。
- 一般社団法人の設立を発起
- 設立時社員が共同して定款原案を作成
- 設立予定の都道府県内にある公証役場で定款認証
- 法務局で設立登記申請
- 銀行口座の開設、その他税金・社会保険に関する届出
1.一般社団法人の設立を発起
一般社団法人の設立には、まず、設立代表者(設立時社員)として2名以上が集まり法人化を決定します。
最低2名が必要となりますので、2名以上であれば何名でも構いません。
また、個人だけでなく法人も設立時社員となることができます。
設立時社員は設立に関する事務手続きを行います。設立時社員は、一般社団法人の設立手続きが終わると、そのままスライドする形で一般社団法人の「社員」になります。
社員とは一般社団法人の構成員です。従業員やスタッフという意味ではありません。
設立後は一般社団法人の意思決定機関である社員総会での議決権を持ち、法人の運営に関与することになります。
2.設立時社員が共同して定款原案を作成
次に設立時社員が共同して「定款原案」の作成を行います。
定款は、一般社団法人の根本規則であり、一般社団法人の設立に際して必ず作成しなければならない書類です。
定款には、法人の名称や目的、事務所の所在地、設立時社員の氏名など、絶対に記載しなければいけない事項というものがあり、この内、一つでも記載が欠けた定款は無効です。
無効=設立できないということになりますから、作成は慎重に行いましょう。
また、定款は一般社団法人の設立後の運営にも大きな影響を及ぼす書類になります。
定款原案の作成時は、他の一般社団法人の定款を参考にする、あるいは、我々のような公益法人制度の専門家に相談するなどされると良いでしょう。
3.設立予定の都道府県内にある公証役場で定款認証
定款の作成が終了したら、公証役場で公証人の認証を受けます。
定款の認証とは、法的な手続きに則って定款が作成されたこと、定款が適法であることを公証人が証明することをいいます。
一般社団法人の定款は公証人の定款認証を受けなければ効力を生じません。
定款認証を受けていない定款を法務局に持ち込んでも設立はできません。
定款原案が出来上がり次第、公証役場で定款認証を受けましょう。
公証役場には、原則、設立時社員全員で出向く必要があります。
設立時社員の人数が多くスケジュールが合わない場合は、設立時社員の中から代表者を一人決めて、その代表者に手続きを委任することもできます。また、我々のような専門家に委任することも可能です。
まったく関わりのない第三者にも委任することは可能ですが、通常は国家資格者である行政書士や司法書士などに依頼されることが多いでしょう。
4.法務局で設立登記申請
定款の認証後、法務局へ提出するその他の書類を作成して設立登記の申請を行います。
この設立登記手続きは基本的には一般社団法人を代表する理事が行いますが、代理人に委任することもできます。
【<法務局へ登記申請をした日> = <法務局へ書類を提出した日>】が、一般社団法人の成立日です。
この日から、一般社団法人としての活動を行うことができます。
提出した書類に不備がなければ1週間程度で登記が完了します。
設立が完了したら、法人の「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「印鑑証明書」を取得しましょう。
5.銀行口座の開設、その他税金・社会保険に関する届出
銀行で法人口座の開設手続きを行います。法人口座の開設に必要な書類は各銀行によって異なります。事前に銀行のHPや窓口で確認しておきましょう。
その他、必要に応じて税務署、都道府県税事務所、市区町村役場等への届出を行います。
更に、社会保険の加入手続きや従業員を雇う場合は、年金事務所、労働基準監督所、ハローワーク等への届出が必要です。
法人口座の開設、税金、社会保険関係の手続きには「登記事項証明書(登記簿謄本)」や「印鑑証明書」が必要になりますので、あらかじめ、複数枚取得しておきましょう。
ここまでが一般社団法人設立手続きの大まかな流れ、概要です。
以下から、設立手続きの流れの詳細解説をしていきます。
一般社団法人設立に必要となる情報を網羅しているので、概要を理解したうえでご覧頂くと、十分な知識が身に付きます。
一般社団法人の設立を本気で考えている方は、ぜひチェックしておいてくださいね。
ご自身で設立される場合、我々行政書士や司法書士などの専門家に手続きを依頼する場合、いずれにおいても手続きの詳細を正確に把握しておくことで、設立完了までスムーズに手続きを進めることができます。
行政書士法人MOYORICでは、確実に手続きを終わらせたい、設立手続きは専門家にすべて任せたい、という方向けに「一般社団法人設立フルサポートサービス」をご提供しております。
ご自身での設立手続きを不安に感じている方、時間がないので専門家に手続きを任せたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。経験豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。
また、弊社東京オフィスにて面談相談(初回無料)も実施しておりますので、専門家と顔を合わせて一般社団法人に関する相談をしてみたいという方は、無料面談相談サービスもぜひご利用くださいませ。下記からご予約頂けます。
更に詳しく!一般社団法人設立手続の流れ・フローは全部で7ステップ!
一般社団法人は、以下の7つのステップで設立することができます。
【一般社団法人設立の7ステップ】
聞きなれない言葉が出てくるので、少々ややこしいとお感じになるかもしれませんが、どれも設立に不可欠な手続きです。
はじめての方でもご理解いただけるように、専門用語をなるべく使わずに、かみ砕いてご説明していくので、ぜひ参考にしてみてください。
それでは7つのステップを解説していきます!
STEP1:設立時の社員(2名以上)が集まって法人化を決定
一般社団法人を設立するには2名以上の人(または法人)が必要になります。一般社団法人の必須機関として「社員2名以上の社員総会」と「1名以上の理事」を置くように定められています。
では「3名必要ではないのか・・・?」と思われるかもしれませんが、社員と理事は兼任できますので、設立は2名で可能です。
一般社団法人は、社員総会や理事のほか「理事会」や「監事」を置くこともできます。
設立時に理事会を設置する場合は、理事3名以上、監事1名以上が要件となり、最低4名以上の人員が必要です。
しかしながら、理事会を設置するか否かは任意です。つまり、自分たちで自由に決めることができます。
少人数体制でスピーディーに活動を行いたい方は理事会の設置はせずに、比較的中規模・大規模な法人を作りたい方は、理事会を設置されると良いでしょう。
理事会を設置した方が対外的信用は高くなる傾向にあります。
株式会社の取締役会と同じようなものだと思って頂ければイメージは湧きやすかと思います。
まずは2名以上の社員で、法人の基本事項(名称、事業目的、事務所の所在地等)を決めていきます。
*参考ページ:一般社団法人の「社員」について / 一般社団法人の「理事会」について
STEP2:定款の作成
法人の設立内容が具体化されたら、一般社団法人の運営・活動の根本規則となる「定款」を作成していきます。
定款は設立時社員が共同して作成し、社員全員が定款に署名または記名押印を行わなければなりません。
定款には法人の名称、目的、主たる事務所の所在地、事業年度などを定めますが、合わせて設立時理事、設立時代表理事、設立時監事等を定款において定めておけば、別途理事等を選任する必要がなくなり、その後の設立登記手続きも簡素化されます。
定款は法人を運営していく上で大変重要な書類になりますので、必要であれば専門家に作成の依頼をすることも検討しましょう。
*参考ページ:一般社団法人の「定款」について
STEP3:公証人役場で定款の認証を受ける
定款が作成できたら管轄の公証役場で定款の「認証」を受けます。公証役場は、全国各地にありますが、主たる事務所を設置する都道府県内にある公証役場であればどこでも構いません。
*関連ページ:公証役場の管轄(公証役場HP)
例えば、東京都内に法人の主たる事務所を置く場合は、東京都内にある公証役場であればどこでもOKです。
ご自身で設立手続きを行われる場合は何度か公証役場にも足を運ぶことになるかと思いますので、近隣の公証役場で定款認証を受けられるとよいでしょう。公証役場には、原則、設立時社員全員が出向きますが、代理人へ委任もできます。
尚、一般社団法人の定款には株式会社や合同会社のように、収入印紙(4万円)を貼りつける必要はありません。紙で作成しても電子定款で作成してもどちらでも費用に変わりありません。
*参考ページ:一般社団法人の「定款認証」について
STEP4 設立書類の作成
定款の認証が終わったら、法務局への設立登記申請に必要な書類を作成していきます。
定款には一般的に設立時役員(理事・監事・代表理事)を定めていることが多いですが、定めてない場合は必要に応じて選任し、書類を作成していきます。
定款に主たる事務所所在場所(法人の住所)を詳細に定めていない場合は、所在場所を決定した書面も必要です。
【一般社団法人設立の主要な必要書類】
- 定款
- 主たる事務所所在場所の決定に関する決議書(設立時社員の決議書)
- 設立時理事及び設立時監事の選任に関する決議書(設立時社員の決議書)
- 設立時役員の就任承諾書
- 設立時役員の印鑑証明書
- 設立時代表理事選定書
- 委任状(代理人を立てる場合)
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書 etc...
■■■法人実印を作ろう!■■■
次のステップでは、いよいよ設立登記申請に入ります。設立登記申請書類には、設立する法人の「法人実印」を押印する必要があります。また、その法人実印は、法務局に届け出る必要があります。
法人実印の届出には前述の「印鑑届出書」を利用します。法人実印は最寄りのハンコ屋さんで購入しても良いですし、ネットショップでも販売していますので、どちらかを利用して揃えておきましょう。
弊社では、法人実印の販売もしております。全国対応で最短即日発送も可能です。ご入用の際はご利用くださいませ。
STEP5:主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請
全ての書類が準備できたら、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請を行います。
例えば東京都であれば、ほぼ区ごとに法務局の管轄が設定されていますので、管轄の法務局を間違わないようにしましょう。
*関連ページ:法務局の管轄(法務省HP)
「法務局へ書類を提出した日」が「法人の成立日」です。
登記簿謄本にもこの日付が記載されます。
書類が不足していると申請が受理されない事もありますので、設立前に法務局の窓口に書類一式を持参して、チェックしてもらえば、設立登記申請手続きを確実に進めることができます。
設立登記の申請は基本的に代表理事が行いますが、代理人へ委任もできます。この場合は代表理事からの委任状が必要です。
STEP6:登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得する
法務局への設立登記の申請から登記完了まで通常1週間見ておけば良いでしょう。
登記申請時に窓口で登記完了予定日が知らされますので、その日までに法務局から何も連絡がなければ登記は無事完了しています。
完了予定日以降に法務局の窓口で「法人印鑑カード」を発行してもらいましょう。
法人印鑑カードは「法人の実印」と「代表者の身分証明書」を持参すれば即日発行してもらえます。
この印鑑カードがあれば、法人印鑑証明書が取得できます。合わせて登記事項証明書も取得しましょう。
法人設立後、税務署等へ設立届や銀行口座の開設に法人印鑑証明書や登記事項証明書が必要になりますので、予め複数枚取得しておきましょう。
印鑑カードは設立登記申請をした法務局で発行してもらいますが、法人設立後は印鑑カードがあれば全国どの法務局でも取得できます。
登記事項証明書は、誰でも、全国どの法務局でも、取得できます。
STEP7:各役所へ法定の届出等を行う
法務局で「登記事項証明書」や「印鑑証明書」を取得したら、関係各庁の窓口に法人の「設立届」を行います。
税務署、都道府県税事務所、市区町村役場の3箇所には届出が必要なので気をつけましょう。
その他、年金事務所、公共職業安定所(ハローワーク)、労働基準監督署にも届出が必要な場合もあります。
ホームページから申請書類をダウンロードできる場合が多く、事前に書類を入手できます。提出期限が定められている書類もありますので、なるべく早めに準備しましょう。
特に税務署への届出は期限内に提出しないと税金面で不利になることもありますので、期限までに確実に行ってください。
また、法人の営業開始には法人名義の銀行口座の開設が不可欠ですので、こちらも法人設立登記完了後に速やかに手続きを開始しましょう。
*参考ページ:設立後に行う各種手続きと届出 / 法人名義の銀行口座開設手続き
一般社団法人設立手続き7ステップの解説はいかがでしたか?
今回のまとめとして、もう一度7つの手続きを確認しておきましょう。
【一般社団法人設立の7ステップ】
- 設立時の社員(2名以上)が集まって法人化を決定
- 定款の作成
- 公証人役場で定款の認証を受ける
- 設立書類の作成
- 主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請
- 登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得する
- 各役所(税務署や年金事務所)へ法定の届出を行う
ぜひ、参考にしてみてくださいね。
さて、これまで一般社団法人設立の流れをみてきましたが、次のようにお感じではありませんか?
- ちょっと自分では手続きが難しそう・・・
- 思っていたよりも面倒だな・・・
- 書類には具体的にどんなことを書けばイイんだろう・・・
このようにお感じの方にむけて、最後に弊社の「一般社団法人設立フルサポートサービス」のご依頼に関するQ&Aをご紹介します。
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