一般社団法人設立の流れ

当ページでは一般社団法人設立の流れ・フローについて解説しています。
前半で設立手続きの大まかな概要をお伝えし、後半では、更に詳しく7つのステップに分けて解説しています。
では、どうぞご覧ください。
◆「そもそも一般社団法人って何?」という方は ◆
「一般社団法人」という言葉を初めて聞いたという方や、一般社団法人制度について詳しく知りたい、という方に向けて、全容をわかりやすく解説したページをご用意しています。
下記ページと合わせてご覧いただくと、一般社団法人に関する理解がより深まりますので「一般社団法人のことってあんまり知らないな」という方は、まずは下記ページを参考にしてみてください。
設立の流れを把握してスムーズな設立手続きを。
一般社団法人設立の各ステップを詳しく確認する前に、まずは概要を把握しておきましょう。
具体的には、次のポイント5つをご紹介していきます。
- 一般社団法人の設立を発起
- 社員が共同して定款案を作成
- 設立予定の都道府県内にある公証役場で定款の認証
- 法務局で設立登記
- 税・社会保険に関する届出
一般社団法人の設立を発起します。
一般社団法人の設立には、まず、設立代表者(設立時社員)として2名以上が集まり法人化を決定します。
最低人数が2名ですので、それより多い人数でも問題ありません。また、個人だけでなく法人も設立時社員になることができます。
設立時社員は設立に関する事務手続きを行います。設立時社員は、一般社団法人の設立手続きが終わると「社員」になります。
社員とは一般社団法人の構成員です。従業員やスタッフという意味ではありません。
設立後は一般社団法人の意思決定機関である社員総会での議決権を持ち、法人の運営に関与することになります。
社員が共同して定款案を作ります。
次に設立時社員が共同して「定款案」の作成を行います。
定款は、一般社団法人の根本規則を定めたもので、必ず作成しなければなりません。
定款には、法人の名称や目的、事務所の所在地、設立時社員の氏名など、絶対記載しなければいけない事項があり、一つでも欠けた場合は効力を生じませんので、注意してください。
また、一般社団法人の「組織」「運営」についても考慮しながら定款の作成に当たります。
設立予定の都道府県内にある公証役場で定款の認証を受けます。
定款の作成が終了したら、公証役場で公証人の認証を受けます。
定款の認証とは、法的な手続きに則って定款が作成されたこと、定款が適法であることを公証人が証明することをいいます。
一般社団法人の定款は認証を受けなければ、効力を生じません。効力を生じないということは、一般社団法人の設立はできないことと同義です。
定款を作成したら必ず公証役場で定款認証を受けましょう。
公証役場には、原則、設立時社員全員で出向く必要がありますが、社員の中から代表者を一人決めて委任することもできますし、まったくの第三者へ委任することもできます。
通常は行政書士や司法書士など一般社団法人設立の専門家に依頼することが多いでしょう。
法務局で設立登記を行います。
定款の認証後、法務局へ提出する書類を作成して設立登記の申請を行います。
この設立登記手続きは基本的に一般社団法人を代表する理事が行いますが、代理人に委任することもできます。
【<法務局へ登記申請をした日> = <法務局へ書類を提出した日>】が一般社団法人の成立日です。
提出した書類に不備がなければ1週間程度で登記が完了します。
設立が完了したら「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「法人印鑑証明書」を取得しましょう。
税・社会保険に関する届出を行います。
税務署、都道府県税事務所、市区町村役場への届出等に必要になります。
また、社会保険の加入手続きや従業員を雇う場合は、労働基準監督所やハローワークへの届出等が必要ですので、複数枚取得しておくと良いでしょう。
ここまでが一般社団法人設立手続きの大まかな流れ、概要です。
以下から、設立手続きの流れの詳細解説をしていきます。
一般社団法人設立に必要となる情報を網羅しているので、概要を理解したうえでご覧頂くと、十分な知識が身に付きます。
一般社団法人の設立を本気で考えている方は、ぜひチェックしておいてくださいね。
ご自身で設立する場合、行政書士や司法書士などの専門家に手続きを依頼する場合、いずれにおいても手続きの詳細を把握しておくことで設立完了までがスムーズになります。
行政書士法人MOYORICでは「一般社団法人設立フルサポートサービス」を行っております。
ご自身での設立手続きを不安に感じている方や、専門家に任せたいとお考えの方は、お気軽にご連絡くださいませ。
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更に詳しく!一般社団法人設立手続の流れ・フローは全部で7ステップ!
一般社団法人は、以下の7つのステップで設立することができます。
【一般社団法人設立の7ステップ】
聞きなれない言葉が出てくるので、少々ややこしいとお感じになるかもしれませんが、どれも設立に不可欠な手続きです。
はじめての方でもご理解いただけるように、かみ砕いてわかりやすくご説明していくので、ぜひ参考にしてみてください。
それでは7つのステップを解説していきます!
STEP1:設立時の社員(2名以上)が集まって法人化を決定
一般社団法人を設立するには2名以上(または法人)の人が必要になります。一般社団法人の必須機関として「社員2名以上の社員総会」と「1名以上の理事」を置くように定められています。
では「3名必要ではないのか・・・?」と思われるかもしれませんが、社員と理事は兼任できますので、設立は2名で可能です。
一般社団法人は、社員総会や理事のほか「理事会」や「監事」を置くこともできます。
設立時に理事会を設置する場合は、理事3名以上、監事1名以上が要件となり、最低4名以上の人員が必要です。
しかしながら、理事会を設置するか否かは任意。つまり、自分たちで自由に決めることができます。
小規模でスピーディーに経営を行いたい方は理事会の設置はせず、比較的中規模・大規模な法人を作りたい方は理事会を設置されると良いでしょう。理事会を設置した方が対外的信用は高くなる傾向にあるようです。
まずは2名以上の社員で、法人の基本事項(名称、事業目的、事務所の所在地等)を決めていきます。
STEP2:定款の作成
法人の設立内容が具体化されたら、一般社団法人の運営・活動の根本規則となる「定款」を作成していきます。定款は設立時社員が共同して作成し、社員全員が定款に署名または記名押印を行わなければなりません。
定款には法人の名称、目的、主たる事務所の所在地、事業年度などを定めますが、合わせて設立時理事、設立時代表理事、設立時監事等を定款において定めておけば、別途理事等を選任する必要がなくなり、その後の設立登記手続きも若干簡素化されます。
定款は法人を運営していく上で大変重要な書類になりますので、必要であれば専門家に作成の依頼をすることも検討しましょう。
STEP3:公証人役場で定款の認証を受ける
定款が作成できたら管轄の公証役場で定款の「認証」を受けます。公証役場は、全国各地にありますが、主たる事務所を設置する都道府県内にある公証役場であればどこでも構いません。
例えば、東京都内に法人の主たる事務所を置く場合は、東京都内にある公証役場であればどこでもOKです。
ご自身で設立手続きを行われる場合は何度か公証役場にも足を運ぶことになるかと思いますので、近隣の公証役場で定款認証を受けられるとよいでしょう。公証役場には、原則、設立時社員全員が出向きますが、代理人へ委任もできます。
尚、一般社団法人の定款には株式会社や合同会社のように、収入印紙(4万円)を貼りつける必要はありません。紙で作成しても電子定款で作成してもどちらでも費用に変わりありません。
STEP4 設立書類の作成
定款の認証が終わったら、法務局への設立登記申請に必要な書類を作成していきます。
定款には一般的に設立時役員(理事・監事・代表理事)を定めていることが多いですが、定めてない場合は必要に応じて選任し、書類を作成していきます。
定款に主たる事務所所在場所(法人の住所)を詳細に定めていない場合は、所在場所を決定した書面が必要です。
【一般社団法人設立の主要な必要書類】
- 定款
- 主たる事務所所在場所の決定に関する決議書(設立時社員の決議書)
- 設立時理事及び設立時監事の選任に関する決議書(設立時社員の決議書)
- 設立時役員の就任承諾書
- 設立時役員の印鑑証明書
- 設立時代表理事選定書
- 委任状(代理人を立てる場合)
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書 etc...
■■■法人実印を作ろう!■■■
次のステップでは、いよいよ設立登記申請に入ります。設立登記申請書類には、設立する法人の「法人実印」を押印する必要があります。また、その法人実印は、法務局に届け出る必要があります。
法人実印の届出には前述の「印鑑届出書」を利用します。法人実印は最寄りのハンコ屋さんで購入しても良いですし、ネットショップでも販売していますので、どちらかを利用して揃えておきましょう。
弊社では、法人実印の販売もしております。全国対応で最短即日発送も可能です。ご入用の際はご利用くださいませ。
STEP5:主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請
全ての書類が準備できたら、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請を行います。
例えば東京都であれば、ほぼ区ごとに法務局の管轄が設定されていますので、管轄の法務局を間違わないようにしましょう。
「法務局へ書類を提出した日」が「法人の設立日」です。
書類が不足していると申請が受理されない事もありますので、設立前に法務局の窓口に書類一式を持参して、チェックしてもらえば、設立登記申請手続きを確実に進めることができます。
設立登記の申請は基本的に代表理事が行いますが、代理人へ委任もできます。この場合は代表理事からの委任状が必要です。
STEP6:登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得する
法務局への設立登記の申請から登記完了まで通常1週間見ておけば良いでしょう。
登記申請時に窓口で登記完了予定日が知らされますので、その日までに法務局から何も連絡がなければ登記は無事完了しています。
完了予定日以降に法務局の窓口で「法人印鑑カード」を発行してもらいましょう。
法人印鑑カードは「法人の実印」と「代表者の身分証明書」を持参すれば即日発行してもらえます。
この印鑑カードがあれば、法人印鑑証明書が取得できます。合わせて登記事項証明書も取得しましょう。
法人設立後、税務署等へ設立届や銀行口座の開設に法人印鑑証明書や登記事項証明書が必要になりますので、予め複数枚取得しておきましょう。
印鑑カードは設立登記申請をした法務局で発行してもらいますが、法人設立後は印鑑カードがあれば全国どの法務局でも取得できます。
登記事項証明書は、誰でも、全国どの法務局でも、取得できます。
STEP7:各役所へ法定の届出等を行う
法務局で「登記事項証明書」や「印鑑証明書」を取得したら、関係各庁の窓口に法人の「設立届」を行います。
税務署、都道府県税事務所、市区町村役場の3箇所には届出が必要なので気をつけましょう。
その他、年金事務所、公共職業安定所(ハローワーク)、労働基準監督署にも届出が必要な場合もあります。
ホームページから申請書類をダウンロードできる場合が多く、事前に書類を入手できます。提出期限が定められている書類もありますので、なるべく早めに準備しましょう。
特に税務署への届出は期限内に提出しないと税金面で不利になることもありますので、期限までに確実に行ってください。
また、法人の営業開始には法人名義の銀行口座の開設が不可欠ですので、こちらも法人設立登記完了後に速やかに手続きを開始しましょう。
一般社団法人設立手続き7ステップの解説はいかがでしたか?
今回のまとめとして、もう一度7つの手続きを確認しておきましょう。
【一般社団法人設立の7ステップ】
- 設立時の社員(2名以上)が集まって法人化を決定
- 定款の作成
- 公証人役場で定款の認証を受ける
- 設立書類の作成
- 主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請
- 登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得する
- 各役所(税務署や年金事務所)へ法定の届出を行う
ぜひ、参考にしてみてくださいね。
さて、これまで一般社団法人設立の流れをみてきましたが、次のようにお感じではありませんか?
- ちょっと自分では手続きが難しそう・・・
- 思っていたよりも面倒だな・・・
- 書類には具体的にどんなことを書けばイイんだろう・・・
このようにお感じの方にむけて、最後に弊社の「一般社団法人設立フルサポートサービス」のご依頼に関するQ&Aをご紹介します。
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→ 弊社サービスのご紹介
一般社団法人設立フルサポートサービス -ご依頼Q&A-
申込みをしてからどのくらいの期間で設立できますか?
お申込みから最短で1~3日での設立が可能です。
- 法人の社員や理事になる方の実印、印鑑証明書、身分証明書が揃っている
- 法人の名称、事業目的、所在地等の基本事項が決まっている
- 法人代表印(印鑑)を作成している
上記のご状況であれば、最短で1~3日での設立が可能です(弊社へ必要書類や実印をご持参いただく必要がございます)。
基本事項のヒアリングを行いながら手続きを進めますので、通常は設立登記申請までに1週間〜14日程度かかります。
法務局へ設立登記申請を行った日が法人の正式な「設立日」になりますが、登記が完了するまでは更に3~5営業日(1週間前後)お日にちがかかります。
設立をお急ぎの場合は、迅速に対応にさせていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
依頼する場合の費用の総額を教えてください。
設立フルサポートサービスの「サービス手数料」と「法定実費」を合わせて、総額約20万円になります。
■普通法人型
弊社サービス手数料 | 88,000円(税込) |
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認証手数料 | 約52,000円(定款謄本2通の料金を含む) |
登録免許税 | 60,000円 |
合計 | 200,000円 |
尚、税法上のメリットがある「非営利型」で設立される場合は、総額約22万円になります。
■非営利型
弊社サービス手数料 | 110,000円(税込) |
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認証手数料 | 約52,000円(定款謄本2通の料金を含む) |
登録免許税 | 60,000円 |
合計 | 222,000円 |
設立フルサポートサービスには何が含まれていますか?
当サービスには、下記サービス内容が含まれております。
- 一般社団法人の電子定款の作成
- 一般社団法人の設立に必要となる書類一式の作成
- 法務局での名称調査及び事業目的確認
- 公証役場への定款認証の代行
- 法務局への設立登記申請の代行(提携司法書士がオンライン申請)
- 設立登記完了後の法人印鑑カードの取得代行
- 設立登記完了後の登記簿謄本、印鑑証明書の取得代行
フルサポートサービスでは、一般社団法人設立手続きの必要書類一式を作成代行いたします。
また、公証役場での定款認証、法務局への設立登記申請(提携司法書士がオンライン申請)が全て含まれておりますので、お客様が公証役場や法務局へ出向いていただく必要もございません。
申込む際に準備しておかなければならない書類はありますか?
お申込みの際には、下記の必要書類をご準備いただきます。
- 一般社団法人の社員になる方の実印、印鑑証明書、身分証明書
- 一般社団法人の役員(理事・監事)になる方の実印、印鑑証明書
上記書類等を事前にご用意していただければスムーズなお手続きが行えます。
設立をお急ぎでなければ、事前ではなくご相談後に準備いただいても大丈夫です。
設立フルサポートサービスを申し込んだ場合の手続きの流れを教えてください。
こちらのページに詳細を掲載しておりますので、ご覧くださいませ。→一般社団法人設立フルサポートサービスの詳細
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