一般社団法人と社会保険の加入義務について
一般社団法人は、株式会社などと同様、「法人」ですので、社会保険(厚生年金と健康保険)の加入義務があります。
例え理事1名の小規模な法人であっても加入しなければなりません。
では、誰が社会保険に加入すべきなのでしょうか?
よく勘違いされるのは、一般社団法人の「社員」です。
一般社団法人でいう「社員」とは「従業員」のことではありません。「社員」=「法人のオーナー」のような存在です。株式会社でいう「株主」と思ってもらうとよいでしょう。社員は一般社団法人で雇用されているわけではありませんので、社会保険に加入する義務はありません。
社会保険に加入しなければならないのは、一般社団法人の「役員」と「従業員」です。
「社員」は社会保険に加入する必要はありません。もちろん「社員」=「理事」であれば、理事の立場で加入することになります。
ただし役員が無報酬である場合は、社会保険に加入することはできません。
また従業員は常時雇用されいるのであれば、社会保険に加入しなければなりませんが、労働時間が短いパートやアルバイトであれば、加入要件に該当しない限りは加入しなくても構いません。
社会保険に加入すべき人
- 常勤の理事や監事など役員報酬を受けている人
- 常用雇用されている従業員
- パートやアルバイトで加入要件に該当する人
一般社団法人には社会保険への加入義務があるにも関わらず、知ってか知らずか設立当初は社会保険に加入していない法人さんは多いです。
設立当初は売上も少なく、役員報酬を支払うお金がないということもあるでしょう。しかしながら、まったくの無報酬というのもあまりお勧めはできません。
社会保険は高いから加入したくないという人もいますが、社会保険の加入は義務です。仮に、社会保険に加入しないという選択をしたとしても、「国民健康保険」や「国民年金」には加入しなければなりません。
「社会保険」と「国民健康保険・国民年金」の保障面についても考えてみましょう。
「国民健康保険・国民年金」と「社会保険(厚生年金と健康保険)」では、社会保険の方が保障面では有利になっています。
いずれにしても保険料を払わなければならないのであれば、保険料に違いはあれど、社会保険を選んだ方が保障面ではメリットがあります。たとえ少額でも良いので役員報酬を設定し、最低の保険料で加入することなども選択肢としてはありますので、検討してみてください。
なお、社会保険に加入しなければならないのに放置していると最大で過去2年に遡って保険料を請求される可能性がありますので、注意が必要です。
*参考ページ:一般社団法人と労働保険(雇用・労災)の加入義務
社会保険に加入するには
社会保険は、厚生年金と健康保険の2つを指しますが、手続きは同時に行うことができます。
社会保険に加入するには、まず加入に必要な書類を準備して記入すること、そして管轄の年金事務所(日本年金機構)へ必要書類を提出することが必要です。
■新規加入手続き期限
一般社団法人設立から5日以内
※原則5日以内と定められていますが、法務局の設立登記が完了しないと、社会保険加入に必要な書類の「登記事項証明書(登記簿謄本)」が発行されないため手続きが行なえません。設立日より5日を過ぎた場合でも加入手続きは行えますので、登記事項証明書取得後に速やかに手続きを行ってください。
■提出先
一般社団法人の主たる事務所を管轄している年金事務所
※年金事務所は管轄制がとられていて地域別にテリトリーが決まっています。例えば、東京都新宿区・杉並区・中野区は新宿年金事務所が管轄です。必ず一般社団法人の主たる事務所を管轄している年金事務所で手続きを行ってください。
■提出方法
郵送または窓口に持参
■必要書類
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)
- 保険料口座振替納付申出書(口座振替をする場合)
- 法人の登記事項証明書(登記簿謄本)
上記1から4の必要書類は、近くの年金事務所でもらえますし、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
*参考ページ:日本年金機構HP:申請・届出様式
社会保険料は、毎月払いです。たとえ月の途中や月末に加入しても1ヶ月分の保険料がかかります(日割りでの計算は行わない)。毎月、事業主負担分とあわせて翌月の末日までに納めることになっています(3月分の保険料は4月末日まで)。
口座振替(自動引き落とし)を申し込まなければ、毎月日本年金機構から納付書(保険料納入告知書)が送られてくるので、金融機関の窓口で支払います。
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