一般社団法人の設立に必要となる印鑑証明書についてのQ&A
一般社団法人の設立に必要となる印鑑証明書に関して教えてください。
社員となる者が個人か法人かによって必要な印鑑証明書の種類が異なります。
また、設立する一般社団法人が理事会を設置するのか否かによっても異なります。
【理事会を設置しない一般社団法人の場合】
- 社員となる人の印鑑登録証明書
(社員が法人の場合は法人の印鑑登録証明書に加えて登記簿謄本に必要になります) - 理事に就任する人の印鑑登録証明書
【理事会を設置する一般社団法人の場合】
- 社員となる人の印鑑登録証明書
(社員が法人の場合は法人の印鑑登録証明書に加えて登記簿謄本に必要になります) - 代表理事に就任する人の印鑑登録証明書及び理事・監事に就任する人の「本人確認証明書」
平理事・監事に就任する「本人確認証明書」の例
- 印鑑証明書
- 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
- 戸籍の附票
- 住基カード(住所が記載されているもの)のコピー*
- 運転免許証等のコピー*
*裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印する必要があります。
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