一般社団法人の事業目的(事業内容)についてのQ&A
一般社団法人の「目的」とは、定款において定めている事項であり、一般社団法人が行う事業の内容のことです。
この定款において定めている「目的」は誰が決めるかというと、一般社団法人の「社員」が決めます。社員とは、従業員という意味ではありません。社員は、一般社団法人の構成員のことで、社員総会において議決権を有する、法人のオーナーのような存在です。
一般社団法人の設立時であれば設立時社員が目的を決定し、設立後であれば社員が集まる社員総会で目的を決定します。
一般社団法人の目的や事業の種類に関しては、法律上は特別な制限などはありません。公益目的の事業しか行えないと思っている方もいらっしゃいますが、販売業や製造業といった収益事業も行うことができます。もちろん公益目的の事業でも問題なく行なえます。
注意点については、以下のQAでも解説します。
一般社団法人が定める目的は、次の事項に注意する必要があります。
<1.適法性>
一般社団法人は、強行法規、その他、公序良俗に反する行為をその目的とすることはできません。
つまり、事業内容に違法がないこと、適法な目的でなければならないということです。これは一般社団法人に限らず当然のことです。
逆に言えば、強行法規と公序良俗に反しない限りは、どのような事業を行うこともできます。
<2.明確性>
定款に記載する目的は、第三者が見ても、客観的かつ、容易に確定できる程度に記載する必要があります。誰が見てもどのような事業を行っているかを理解できる記載が求められています。
なお、一般社団法人が公益認定を受けて公益社団法人になる予定であれば、事業目的は公益目的事業に該当するものである必要があります。
参考:公益目的事業とは?
事業内容にもよりますが、10個ぐらいまでが妥当です。
基本的には実際に行う事業を記載しますので、事業目的は何個でも問題はありませんが、あれもこれもとむやみに記載する必要はありません。
個数に制限はありませんが、だいたい10個、多くても15個ぐらいまでに抑えておくと第三者から見ても多いという印象を与えません。
個数ではなく、事業内容ができるだけ明確になるように工夫して記載しましょう。
将来行う予定の事業があれば目的に記載することもできます。
事業目的には実際に行う事業の他、将来行う予定のある事業も入れておくことができます。事業目的に入れたからといって、必ずその事業を行わなければなりないことはありません。
特に役所等の許認可が必要な事業であれば入れておくことをお勧めします。
例えば将来、介護事業を行う予定であれば役所から介護事業の指定申請を受けなければなりません。
その際に定款の事業目的には、許可を受ける介護事業が記載されている必要があります。
一度決めてしまった事業目的を変更するには、手間も費用もかかります。
許認可が必要な事業を行う予定であれば、事前にどのように文言を記載をすればよいのかを調べて、予め目的に入れておくようにしましょう。
基本的には法人が行う事業を具体的に記載すれば構いません。
もし事業目的をどうやって決めればいいのか悩んでいるのであれば、同業他法人の事業目的を参考にすると良いでしょう。
インターネットで検索すれば、同じような事業目的を掲げているホームページを見つけることができます。
まったく同じ事業内容でなくともイメージが湧くと思います。
最近ではインターネットのホームページで定款を公開している一般社団法人もありますので、それらを参考にすると効率的に決めることができます。
事業目的は登記事項ですので、変更した場合は法務局へ登記申請が必要です。
法人設立後に事業目的を変更した場合は、すでに法務局で登記されている目的を変更するための手続き「変更登記申請」を行わなければなりません。
事業目的は定款に記載されていますので、まずは社員総会を開催して定款を変更することの特別決議を行います。社員総会で無事承認されたら、社員総会議事録・登記申請書を作成して管轄の法務局へ目的の変更登記申請を行います。詳しくはこちらのページをご覧ください。
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