一般社団法人の設立に必要な人数
一般社団法人を設立するには、2名以上の人(または法人)が必要になります。
この2名は、「設立時社員」と呼ばれ、一般社団法人の設立事務を行います。
設立時社員は、一般社団法人設立後に一般社団法人法上の「社員」になります。
*参考ページ:一般社団法人の「設立時社員」とは / 一般社団法人の「社員」とは
一般社団法人には、社員で構成される『社員総会』と『理事』を必ず置かなければなりません。
社員総会は、一般社団法人の最高意思決定機関で、「社員」で構成されます。
理事は、一般社団法人の業務の執行を行います。
一般社団法人は、社員が2名以上、理事が1名以上いれば設立可能であり、社員と理事は同一人物でも構いませんので、合計2名で設立できることになります。
以上が一般社団法人を設立するために最低限必要となる人数の解説になりますが、一般社団法人の機関をどのように構成するかによって、必要となる人数は変わってきます。
一般社団法人の機関構成は、以下、5つのパターンがあります。
一般社団法人の機関構成は5パターン
- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+監事+会計監査人
- 社員総会+理事+理事会+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
理事会、監事を置くかどうかは法人の任意です。理事会を置く場合は、理事が3名以上、監事1名以上が必要になります。
同じく会計監査人の設置も任意ですが、大規模一般社団法人(※)に該当する場合には必ず置かなければなりません。会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければなりません。
※大規模一般社団法人:最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人
以上をまとめると、下記のようになります。
機関 | 設置有無 | 最低人数 |
---|---|---|
社員総会 | 必置 | 社員2名以上 |
理事 | 必置 | 理事1名以上 |
理事会 | 任意 | 理事3名以上 |
監事 | 任意(理事会を置く場合は必置) | 監事1名以上 |
会計監査人 | 任意(大規模一般社団法人の場合は必置) | 会計監査人1名以上 |
普通法人型と非営利型の人数の違いは?
普通法人型で設立するのであれば、社員や理事の人数は必要最低限の2名以上で設立できますが、税務上のメリットがある『非営利型一般社団法人』としたい場合、理事を3名以上置く必要があります。
*参考ページ:普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いとは?
これは、非営利型の要件の一つに『親族関係にある理事の数が理事全員の3分の1以下であること』という『親族制限』の要件があるからです。
『理事』と『その理事の親族等である理事』の合計数が、『理事の総数の3分の1以下』であること、つまり理事は3名以上必要ということになります。
理事が3名以上であれば、どのような機関構成でも構いません。理事会を置くことも任意ですが、理事会を置くのであれば、監事1名以上を置かなければなりません。
*参考ページ:一般社団法人の税制:非営利型一般社団法人となるための要件
一般財団法人との人数の違いは?
一般財団法人は、一般社団法人とは異なり機関構成があらかじめ法定されています。
一般財団法人の機関構成は2パターン
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
*参考ページ:一般財団法人とは?
一般社団法人と同じく、大規模一般社団法人に該当する場合は、会計監査人は必置です。
一般社団法人の場合は、社員と理事が兼任できるため『最低2名』で設立できますが、一般財団法人では各役職は兼任できないため、『理事3名、評議員3名、監事1名の計7名』が必要になります。
尚、一般財団法人の設立者(財産を拠出する者)は1名以上必要ですが、設立者と各役職は兼任可能です。
機関 | 設置有無 | 最低人数 |
---|---|---|
評議員会 | 必置 | 評議員3名以上 |
理事会 | 必置 | 理事3名以上 |
監事 | 必置 | 監事1名以上 |
会計監査人 | 大規模一般社団法人の場合は必置 | 会計監査人1名以上 |
NPO法人との人数の違いは?
NPO法人も機関構成が決まっていますので、任意で機関を設計することはできません。
NPO法人の機関構成は1パターン
- 社員+理事+理事会+監事
*参考ページ:一般社団法人とNPO法人の違い
社員は最低10名、理事は3名、監事は1名以上置かなければなりません。
社員は、理事や監事と兼任できるため、設立時は合計10名集めればよいことになりますが、理事や監事には『親族制限』があります。
役員(理事と監事)とその配偶者もしくは3親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていてはいけません。つまり、役員の総数が6名の場合は、親族が1名だけ役員になることができますが、役員総数が5名以下の場合は、親族は一人も役員になれません。
もし夫婦や親子でNPO法人を設立したいといった場合は、最低でも役員の人数を6名以上にしなければなりません。
一般社団法人の非営利型要件では『理事』のみ『親族制限』がありますが、NPO法人は『理事と監事両方』について制限があります。
機関 | 設置有無 | 最低人数 |
---|---|---|
社員 | 必置 | 10名以上 |
理事会 | 必置 | 理事3名以上 |
監事 | 必置 | 監事1名以上 |
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