一般社団法人の理事会設置のメリット・デメリット

理事会を設置しても重要事項は社員総会決議が必要

理事会を置く、置かないは法人の任意です。

法人が自由に決められるということですね。

理事会を置かない法人では、一般社団法人に関する一切の事項については「社員総会」で決議します。

理事会を置く法人では、法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、「社員総会」で決議します。

つまり、

理事会を設置した法人では、法人運営に必要となる多くの事項は理事会で決議し、法律や定款で規定されている一部の重要事項のみを社員総会で決議するということに なります。

  • 日々の業務執行は理事会(理事)に任せる
  • 重要な事項(定款変更・理事の選任等)は社員総会で決める

というイメージです。

社員が少ない小規模法人であれば、社員総会の開催にあたって、社員を集めることに苦労することはないと思います。

ですので、特段理事会を置かなくても滞りなく社員総会を運営することが可能です。

社員数が多い大規模法人や、全国に社員が点在しているような一般社団法人の場合はどうでしょうか。

定足数を満たして社員総会を開催すること自体が困難なケースも出てきます。

このような場合、社員総会で決議する事項を最重要事項のみとし、理事会においては、日々の業務執行に関する事項を決定するという方式を取れば、機動的な法人運営が可能になります。

*参考ページ:一般社団法人の理事会についてわかりやすく解説

理事会を置くメリット

  • 社員総会を開催することなく、理事会で迅速に意思決定が行える
  • 対外的な信用度が高まる
  • 銀行取引において有利になる場合もある(これはケースバイケースです)

理事会を置くデメリット

  • 理事が最低3人、監事が最低1人以上必要になるため、人員を確保しにくい
  • 理事、監事は理事会へ出席する義務があり、代理や書面出席は不可である
  • 原則、理事会を3ヶ月に1回以上の割合で定期的に開催しなければならない

なお、社員総会を開催するための招集手続きは、理事会設置法人では、社員全員に開催日の1週間前に原則書面で通知しなければなりません。

一方、理事会を置かない法人では、書面はもちろん口頭や電話、電子メールでも通知することが可能です。

※社員全員の同意があれば招集手続きを省略することもできます。

まとめ

《理事会を置く法人》

社員数が多数に及ぶことが想定される → 意思決定の機動性を確保するため理事会を設置し、理事会に業務執行の決定権限等を与える一方、社員総会で決議する事項が限定される。

《理事会を置かない法人》

社員数が比較的少数であることが想定される → 社員総会以外の決議機関はなく、社員総会が一般社団法人における最高の意思決議機関となる。

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