一般社団法人の基金拠出契約書について
基金拠出契約書とは、一般社団法人が基金の募集を行った際に一般社団法人と基金の引受者とで交わす契約書のことです。
「一般社団法人◯◯協会基金拠出契約書」と題されていて、概ね下記のような事項が記載されています。
- 基金を引き受けることの受諾
- 拠出する基金の額
- 拠出金の払込期日
- 不履行時の定め
- 基金の返還方法
参考:基金の返還について
この基金拠出契約書は、募集した基金を特定の一人が全額引き受ける場合(総額引受契約)に作成すべき契約書であって、二人以上の引受者がいる場合には不要とされています。
しかしながら、基金は一般社団法人と基金の引受者の合意(契約)に従った返還義務がある、一種の外部負債です。
契約書がないと本当に基金の申し込みがされたのか、どのような条件で基金が返還されるのか、基金の募集目的が双方で一致しているのか等、募集詳細について不明瞭となることが往々にして生じます。
基金の引受者からしても、いつ返還されるのか不明瞭な基金に応募するわけにはいきません。特に一般社団法人が解散するまで基金が返還されないという契約であれば、解散後の法人に基金を拠出したことを証明するための契約書はなくてはならないものです
このようなことから、基金の引受者が複数いても、例え少額であっても基金拠出契約書を作成し、一人一人と契約を締結されることをおすすめしています。
参考:一般社団法人の基金とは?
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