一般社団法人の定款認証時に必要となる実質的支配者の申告とは?
実質的支配者とは?
公証役場役場での定款認証手続きにおいては、「実質的支配者の申告」という手続きを行わなければなりません。
以前はこんな申告は必要なかったと思う方がいるかもしれませんが、この制度は2018年11月30日からスタートしていますので、それ以前に法人を設立した際には存在していなかった制度です。
実質的支配者とは、「法人の事業経営を実質的に支配することが可能な人」のことをいいます。
具体的には、株式会社であれば「株式の50%を超える株式を保有する個人」などが該当し、一般社団法人では、「事業活動に支配的な影響力を有する個人」、そのような者がいない場合には、「代表理事」が該当します。
「事業活動に支配的な影響力を有する個人」とは、「出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する人」のことで、例えば法人に対して大口の債権を持っている人等が該当します。
株式会社では株式の保有数により、誰が法人に影響力があるのか分かりますが、一般社団法人にはそのような制度はありませんので、「誰が実質的に支配権を持っているか」どうかで実質的支配者が決まります。
とは言っても、これから設立する法人に対して支配的な影響力がある人がいることは稀です。多くの場合、設立時の代表理事が実質的支配者となります。
実質的支配者の申告方法
実質的支配者となる人は、「実質的支配者となるべき者の申告書」を記載して公証役場に申告をします。
「実質的支配者となるべき者の申告書」は、日本公証人連合会のホームページから自由にダウンロードできます。
*参考ページ:実質的支配者となるべき者の申告制度:日本公証人連合会
申告内容は、実質的支配者の「住所、氏名、生年月日、性別、国籍」と「暴力団員等に該当するか否か」ですので、特に難しいものではありません。
この申告書を元に公証役場で調査が行われます。
もし、実質的支配者が「暴力団員の構成員」や「国際テロリスト」に該当する場合には、申告内容に関して公証人に必要な説明を行わなければなりません。
説明を行ったとしても、暴力団員等に該当する場合、法人の設立行為に違法性があると認められる場合には、認証してもらえません。つまり、一般社団法人を設立できないということです。
もちろん申告自体をしない場合も同様です。
この申告は定款認証までに行う必要がありますが、実務的には、公証人に定款原案のチェックを依頼する際に併せて申告を行う運用がとられています。
この申告制度は、『法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止すること』が趣旨です。
従って、実質的支配者になったからといって何らかの責任が発生するという事ではありません。あくまでも誰が実質的支配者なのかを申告するだけのものです。
暴力団員等に該当しなければ、問題なく認証を受けることができますので、安心して申告してください。
*参考ページ:一般社団法人の定款認証手続きについて
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