一般社団法人の会計報告義務について

一般社団法人では、事業年度終了後に計算書類(貸借対照表、損益計算書)及び事業報告書とこれらの附属書類を作成しなければなりません。

そして、理事は一般社団法人の定時社員総会において、当期の事業報告と計算書類の会計報告(決算報告)を行う義務があります。

計算書類は、定時社員総会に提出して承認を得なければなりませんので、事業年度終了後、定時社員総会の開催前までに作成しておく必要があります。

社員総会における事業報告・会計報告の流れ

1.計算書類等の作成

事業年度終了後、計算書類(貸借対照表、損益計算書)、事業報告書とこれらの附属明細書を作成します(公益法人会計を採用している法人は、正味財産増減計算書の作成も必要です)。

2.監事の会計監査

監事を置いている法人では、監事に計算書類について監査の依頼をします。

3.決算承認理事会の開催

理事会を設置している法人では、監事が監査をした計算書類について決算承認理事会を開催して、計算書類についての承認を行います。合わせて、定時社員総会招集の決定を行い、社員に対して社員総会の招集通知を発します。

4.定時社員総会の開催

定時社員総会では、事業状況を事業報告書により詳細に報告し、作成した計算書類(貸借対照表、損益計算書)についてはその承認を受けます。

5.貸借対照表の開示

定時社員総会において承認された貸借対照表は、社員総会開催後遅滞なく、公告しなければなりません。公告方法は法人が定めている方法で行います。

*参考ページ:一般社団法人に確定申告義務はある?どんな準備、手続きが必要? / 公益法人会計基準とは?

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