一般社団法人の法人実印を失くした、割れてしまった、印影を変更したい場合の手続き
一般社団法人の法人実印を失くしてしまった場合は?
一般社団法人の法人実印(代表者印)は、設立した際に法務局へ印鑑を届出て(法務局で印影が登録されて)いますので、もし紛失してしまった場合は、新しい実印を登録し直さないといけません。これを『改印届』と言います。
法人実印はとても大事なものですので、悪用される恐れがあります。すぐに新しい実印を準備できない場合は、先に法務局で印鑑廃止の手続きを行うと良いでしょう。
どちらにしても法人実印を紛失してしまった場合は、速やかに手続きを行うことで被害を最小限に食い止めることができます。
法人実印とともに法人印鑑カードも紛失してしまった場合は、同時に法人印鑑カードの再発行手続きも行うことができます。
*関連ページ:一般社団法人の印鑑カードを紛失してしまった場合の手続き
必要なものを法務局の窓口へ提出すれば、その場で手続きは完了します。ただし、法務局はどこでもよいわけではなく、法人の所在地(主たる事務所)のある管轄の法務局で行います。
例えば、東京都中央区に主たる事務所が所在しているのであれば、東京法務局本局で手続きを行います。
<改印届に必要なもの>
- 新しい法人実印
- 代表理事の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 代表理事の身分証明書(運転免許証等)
- 印鑑(改印)届書
- 印鑑・印鑑カード廃止届(印鑑カードも紛失した場合)
- 印鑑カード交付申請書(印鑑カードも紛失した場合)
4・5・6の申請書は、法務局の窓口か法務省のウェブサイトからダウンロードして入手できます。窓口の混雑具合にもよりますが、30分程度で手続きは完了します。
一般社団法人の法人実印が割れてしまった、印影を変更したい場合は?
一般社団法人の法人実印は、契約を締結する時等に押印する大事な印鑑です。完全に割れてしまってはもう印鑑として機能していないので、新しく印鑑を作り直す必要があります。
印鑑が欠けてしまっては、法務局で登録されている印影と実物が違うことになりますので、その印鑑で契約書等の重要書類に押印をした場面で不具合が生じるかもしれません。
最悪の場合は、印影が異なると指摘され、契約できない可能性もあります。
法人実印が割れてしまった、欠けてしまった場合は、新しい印鑑を作り直すべきです。
作り直した印鑑は、元の印鑑とは印影が異なりますので、改めて法務局で印鑑登録を行わなければ、法人実印となりません。
法人実印を失くしてしまった場合と同様に、法務局の窓口で『改印届』の手続きを行いましょう。
法人実印を失くしてしまったり、印鑑が割れてしまった場合に、同じ印鑑を作れば問題ないのでは?と考えるかもしれませんが、基本的にハンコ屋さんでは同じ印影の印鑑は作成していません。
印鑑の複製になりますので、防犯上の観点から複製はしていないそうです。
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