一般社団法人の事業目的(事業内容)についてのQ&A
一般社団法人の目的は誰が決めるのですか?
一般社団法人の「事業目的」とは、定款において定めている事項であり、一般社団法人が行う事業内容のことです。
この定款において定める「事業目的」は誰が決めるかというと、一般社団法人の「社員」です。社員とは、従業員という意味ではありません。社員は、一般社団法人の構成員のことで、社員総会において議決権を有する、法人のオーナーのような存在です。
一般社団法人の設立時であれば設立時社員が目的を決定し、設立後であれば社員が集まる社員総会で目的を決定します。
*参考ページ:一般社団法人の設立時社員について / 一般社団法人の社員について
一般社団法人はどのような事業でも行えるのですか?
一般社団法人の目的や事業の種類に関しては、一般社団法人法上は特別な制限はありません。
他の法律や公序良俗に反しない限りは、どのような事業でも自由に行うことが可能です。
一般社団法人は公益を目的とする事業や、ボランティア的な活動しか行えないと思っている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
販売業や製造業、請負業といった収益事業を行うことができます。収益事業「のみ」を目的とすることも、もちろん可能です。
一般社団法人に求められているのは「公益性」ではなく「非営利性」です。
「非営利」とは、余剰利益を一般社団法人の構成員である社員(職員や従業員という意味ではありません)に分配してはならないことを言います。
もちろん、公益を目的とする事業だけを行うことも可能ですし、収益事業50%、公益事業50%の割合等で事業を行うこともできます。どのような事業を行うかはあくまでも法人の任意、自由なのです。
ただし、形式的な注意点はありますので、次のQAで解説します。
一般社団法人の目的を決める際に注意すべき点があれば教えてください。
一般社団法人が定める目的は、次の事項に注意する必要があります。
<1.適法性>
前述の通り、一般社団法人は、強行法規、その他、公序良俗に反する行為をその目的とすることはできません。
つまり、事業内容に違法がないこと、適法な目的でなければならないということです。これは一般社団法人に限らずどの法人格でも同様です。
逆に言えば、強行法規と公序良俗に反しない限りは、どのような事業でも自由に行うことが可能です。
<2.明確性>
定款に記載する目的は、第三者が見ても、客観的かつ容易に理解できる程度の記載が求めれています。
なお、一般社団法人設立後に、公益認定を受けて公益社団法人を目指す場合は、事業目的は法律で定められている「公益目的事業」に該当するものである必要があります。
*参考ページ:公益目的事業とは?
事業目的は定款の記載事項であり、登記事項でもあります。事業目的の適法性や明確性の確認は公証人と法務局の登記官が行います。
最終的に登記を通すかどうかの判断は法務局の登記官が行いますので、登記申請時に補正となってしまわないように、最低限、適法性と明確性には注意して目的を決めるようにしてください。
一般社団法人の事業目的はいくつぐらいが妥当でしょうか?
事業内容にもよりますが、10個ぐらいまでが妥当です。
基本的には実際に行う事業を記載しますので、事業目的は何個でも問題はありませんが、あれもこれもとむやみに記載する必要はありません。
個数に制限はありませんが、だいたい10個、多くても15個ぐらいまでに抑えておくと、第三者から見ても無駄に多いという印象は与えません。
個数ではなく、事業内容ができるだけ明確になるように工夫して記載しましょう。
将来行う予定の事業も目的に入れておくことはできますか?
事業目的には実際に行う事業の他、将来行う予定のある事業も入れておくことができます。事業目的に入れたからといって、必ずその事業を行わなければなりないことはありません。
特に役所等の許認可が必要な事業であれば予め入れておくことをお勧めします。
例えば将来、介護事業を行う予定であれば法人名義で介護事業の指定申請を受けなければなりません。
その際に定款の事業目的には、介護事業を行う旨の記載が求められます。
一度決めてしまった事業目的を変更するには、定款変更が必要で、法務局での変更登記も行わなければなりません。手間、費用がかかります。
将来、許認可が必要な事業を行う予定があるのであれば、事前にどのように文言を記載をすればよいのかを調べて、事業目的に入れておくようにしましょう。
事業目的はどのように決めればいいですか?
基本的には法人が行う事業を明確に記載すれば構いません。
もし事業目的をどうやって決めればいいのか悩んでいるのであれば、同業他法人の事業目的を参考にすると良いでしょう。
インターネットで検索すれば、同じような事業目的を掲げているホームページを見つけることができます。
まったく同じ事業内容でなくともイメージは湧くと思います。
最近ではインターネットのホームページで定款を公開している一般社団法人もありますので、それらを参考にすると効率的です。
なお、弊社のサイト内でも事業目的のサンプルを公開していますので、参考にしてください。
一般社団法人の事業目的を変更した場合、法務局へ登記は必要ですか?
事業目的は登記事項ですので、変更した場合は法務局へ登記申請が必要です。
法人設立後に事業目的を変更した場合は、すでに法務局で登記されている目的を変更するための手続き「変更登記申請」を行わなければなりません。
事業目的は定款に記載されていますので、まずは社員総会を開催して定款を変更することの特別決議を行います。社員総会で無事承認されたら、社員総会議事録・登記申請書を作成して管轄の法務局へ目的の変更登記申請を行います。詳しくはこちらのページをご覧ください。
*参考ページ:一般社団法人の事業目的変更手続きについて
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