一般社団法人の名称変更手続きについて
社員総会で定款変更決議が必要です
当記事は、一般社団法人の名称変更をお考えの法人様に向けて作成しております。名称変更に必要となる書類、法務局での手続きなどの他、名称変更時における注意点なども解説しておりますので、参考にしてください。
一般社団法人の名称は、定款の絶対的記載事項にあたりますので、名称を変更する場合は定款変更も必要になります。
定款変更決議においては特別決議を経る必要があります。
また、一般社団法人の名称は登記事項でもあるので、主たる事務所を管轄する法務局において名称変更登記申請を行います。
名称決定時の注意点
一般社団法人の名称は基本的には自由に定めることができますが、法律によって制限もあります。下記の点について注意しましょう。
- 法定文字の使用義務:
名称の前後に必ず「一般社団法人」という文字を使用しなければなりません。 - 同一名称の使用制限:
主たる事務所の所在場所が同じ他の一般社団法人と、同一の名称を使用して登記はできません。 - 不正目的による名称等の使用制限:
一般社団法人は、不正の目的をもって、他の一般社団法人や一般財団法人等であると誤認されるおそれのある名称は使用できません。例えば、一般社団法人○○財団というような法人名は使用できません。
*参考ページ:一般社団法人の名称の定め方
名称変更に併せて法人実印を変更する場合
一般社団法人の実印(法人実印)には名称が彫刻されているため、名称を変更する場合、合わせて実印も作り直すのが一般的です。
法務局へ届けている法人実印を新しく登録し直すために、法務局への名称変更登記申請と同時に「改印届書」を提出します。
この改印届書には、代表理事個人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)を添付する必要がありますので、事前に準備しておきましょう。
なお、法人実印を作り直すかはあくまでも法人の任意ですので、そのまま使い続けても構いません。ですが、契約書への押印時に、違う法人名が刻印されている印鑑ですと、契約の相手に不審に思われる可能性があるでしょうから、注意してください。
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名称変更手続きの流れ・フロー
- STEP1 社員総会の招集
- STEP2 社員総会の開催(名称変更の為の定款変更決議)
- STEP3 必要に応じて法人実印を作成(代表理事個人の印鑑証明書も取得しておく)
- STEP4 管法務局へ登記申請(定款変更決議の日から2周間以内)
名称変更登記に必要となる書類
- 変更登記申請書
- 社員総会議事録
- 改印届書(法人実印を変更する場合)
- 代表理事の印鑑証明書(法人実印を変更する場合)
- 委任状(代理人に依頼する場合)
※法人概要によって書類の種類は変わります。
社員総会議事録に記載する議案の例
第●号議案 定款一部変更の件
議長は、平成●●年●月●●日をもって当法人の名称を改めたい旨説明し、次の通り変更することの可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって可決確定した。
(名称)
第●条 当法人は、一般社団法人モヨリックと称する。
名称変更登記に必要な登録免許税
30,000円
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