一般財団法人設立の必要書類について
一般社団法人の設立必要書類を専門家がわかりやすく解説
一般財団法人を設立するには、定款や役員の就任承諾書、登記申請書など、様々な書類が必要になります。
ここでは、一般財団法人の設立に必要となる書類について解説しています。
一般社団法人の定款認証・登記申請に必要となる必要書類一覧
※そもそも一般財団法人とは何か?を知りたいという方は、次のページをお読みください。
*参考ページ:一般財団法人とは?
(1)一般財団法人設立登記申請書
一般財団法人設立登記申請書は、法務局へ登記申請を行う際に必要となる書類です。
「登記申請書」という専用の用紙があるわけではなく、法務局に行っても登記申請書が置いているわけではありません。登記をする人がワード等を使用して作成します。
登記申請書に記載する項目は、決決められていますので、間違えのないように記載しましょう。
登記申請書には、設立時に代表理事となる方が実印として届け出る「法人実印(代表印)」を押して、提出します。
(2)定款
一般財団法人の定款は、設立者全員で作成します。
定款を作成したら3部印刷して公証役場へ持参します。1部は公証役場の保管用、1部は法人保管用、1部は設立登記申請の際に認証を得た謄本として法務局へ提出します。
一般財団法人の定款には印紙(4万円)を貼る必要がありませんので、紙で作成しても、電子定款で作成しても、どちらでも費用に変わりありません。
絶対的記載事項
定款には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額
- 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
- 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人の場合は設立時会計監査人に関する事項
- 評議員及び解任の方法
- 公告方法
- 事業年度
上記の記載が一つでも欠けた定款は無効ですので、定款作成を行う際は注意が必要です。
その他、定款に定めなければその効力を生じない事項(相対的記載事項)、法律に反しない限りにおいて記載が可能な事項(任意的記載事項)を記載することができます。
法人税制上優遇措置がある「非営利型一般財団法人」を選択する場合は、その旨の定款への記載等も必要になります。税制優遇を受ける必要がある場合は非営利型一般社団法人となるための要件を把握しておきましょう。
*参考ページ:一般社団法人・一般財団法人の税制(←一般社団法人向けの解説になっておりますが、非営利型となるための要件は一般社団法人と一般財団法人とで異なる点はありません)
(3)財産の拠出の履行があったことを証する書面
一般財団法人では、設立者が300万円以上の財産を拠出しなければなりませんので、その拠出があったことを証明するための書類が「財産の拠出の履行があったことを証する書面」です。
財産が金銭(お金)で拠出された場合は、その金銭が振り込まれた通帳のコピーと設立時代表理事が作成した払込を証明する書類を法務局に提出します。
財産で拠出された場合は、設立時理事及び設立時監事が作成した調査報告書が該当します。
(4)設立時評議員・設立時理事・設立時監事の選任に関する書面
設立時評議員・設立時理事・設立時監事は、基本的に設立者が定款において選任しますので、何かしらの書面を用意する必要はありません。
もし定款で選任しなかった場合は、設立時評議員・設立時理事・設立時監事を定款で定める方法で選任しなければなりません。
設立時評議員・設立時理事・設立時監事が決定したら、選任したことを証明する書類「設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する決議書」を作成します。
(5)設立時評議員・設立時理事・設立時監事の就任承諾書
設立時評議員・設立時理事・設立時監事を選任したら、各自の就任承諾書を作成します。
設立者が設立時の役員を選任したといっても、その当事者が就任を承諾しなければ、効力は発生しません。
就任承諾書は1枚ずつ個別に作成して、個人の認印で押印します。
(6)設立時代表理事の選定に関する書面
一般財団法人の設立時代表理事は、設立時理事の過半数をもって決定します。
設立時代表理事が一般財団法人を代表して、法務局へ登記申請を行うことになります。
(7)設立時代表理事の就任承諾書
設立時理事と同様に、設立時代表理事の就任承諾書も作成します。
設立時代表理事の就任承諾書には、代表理事個人の実印で押印する必要がありますので、注意してください。
設立時代表理事以外の設立時理事、設立時監事、設立時評議員に就任する人の就任承諾書は、認印でかまいません。
(8)設立時代表理事の印鑑証明書
法務局へ登記申請を行う際に、設立時代表理事の印鑑証明書を提出します。
「印鑑届書」にも設立時代表理事の印鑑証明書を添付しなければなりませんが、援用することができますので、印鑑証明書は1枚で問題ありません。
(9)設立時理事・設立時監事・設立時評議員の本人確認証明書
設立時理事、設立時監事、設立時評議員に就任する人は、登記申請時に「本人確認証明書」を提出します。
本人確認証明書は、下記のいずれかが該当します。
印鑑証明書を添付する場合、下記の本人確認証明書は必要ありません。
- 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
- 戸籍の附票
- 住基カード(住所が記載されているもの)のコピー *
- 運転免許証等のコピー *
- マイナンバーカードの表面のコピー * *
* 表と裏面をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印します。
* *表面をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印します。
(10)登記すべき事項(別紙又はCD-R)
登記すべき事項は、一般財団法人の名称や目的、所在地、役員の氏名など、法務局に登記(記録)される内容のことです。
一般財団法人の「登記すべき事項」は、主に下記のような事項です。
- 名称:法人名
- 主たる事務所:主たる事務所の住所
- 法人の公告方法:官報公告などの公告方法
- 目的等:法人の事業目的
- 役員に関する事項:理事の氏名
- 役員に関する事項:監事の氏名
- 役員に関する事項:評議員の氏名
- 役員に関する事項:代表理事の氏名及び住所
- 会計監査人の氏名または名称及び会計監査人設置一般社団法人等である旨
- 登記記録に関する事項:設立
これらの「登記すべき事項」は、登記申請書に「別紙」として添付することから「別紙」と呼ばれています。
以前は専用のOCR用紙がありましたが、現在は廃止されています。
別紙はワードなどで一から作成します。作成したものをA4サイズの用紙に印刷して、登記申請書に添付します。
印刷環境がなければ、別紙をテキストファイル(テキストデータ)で作成したものをCD-Rに保存して、CD-Rを添付します。
作成した登記すべき事項は、そのまま登記簿謄本へ反映されるため、記載間違いがないように作成しなければなりません。
(11)印鑑届出書
法務局へ一般財団法人の「法人実印(代表印)」を登録するために必要な書類です。設立時代表理事の名前で届出ます。
「印鑑届書」に添付する代表理事の印鑑証明書は、法務局へ登記申請を行う時点で発行から3ヶ月以内であるものが必要です。
(12)印鑑カード交付申請書
印鑑カード交付申請書は、設立した一般財団法人の「印鑑カード」を発行してもらうための書類です。
印鑑カード交付申請書は、法務局の窓口に設置されていますので、設立登記が完了しましたら、法務局の窓口へ出向いて発行してもらいましょう。
印鑑カード交付申請書に必要事項を記入して、法人実印を(代表印)押印して窓口に提出すると、即日取得することができます。
(13)その他の必要書類
一般財団法人には、「会計監査人」を置くことができます。
「会計監査人」の設置は任意ですので、あえて置く必要はありません。というのも、会計監査人になれるのは、公認会計士もしくは監査法人のみだからです。
小規模な一般財団法人であれば、監事を置けば十分であり、わざわざ会計監査人を置くメリットはありません。
ただし、資産200億円以上の大規模一般財団法人では、会計監査人を置かなければなりません。
「設立時会計監査人」を選任したときは、次の書面を用意する必要があります。
- 設立時会計監査人の選任に関する書面
- 設立時会計監査人の就任承諾書
- 設立時会計監査人が監査法人の場合:監査法人の登記事項証明書
- 設立時会計監査人が監査法人でない場合:公認会計士であることを証する書面
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