一般社団法人の設立に必要となる法人実印について

法人の名称を決定し、名称調査でも問題ないことが確認できたら、法人の実印を作りましょう。

*参考ページ:一般社団法人の「名称」の決め方

法人実印は、一般社団法人を設立する際に必ず作成しなければなりません。

法人実印は、法人の印鑑証明書の印影に使用される印鑑です。一般社団法人の設立登記申請と同時に法人の実印として法務局に登録されます。

簡単に言うと、個人の実印の「法人版」です。

個人の実印は住所地の市区町村役場に登録を行いますが、法人は主たる事務所を管轄する法務局に登録を行います。

法人実印は単に「代表者印」と呼ばれることもあります。

その他、銀行口座開設時に銀行に届ける「銀行印」と、いわゆる法人の認印として利用される(請求書や領収書等に押すことが多い)「角印」、住所や電話番号・代表者名等が入った「ゴム印」も準備しておくと良いでしょう。

法人実印以外は必ず準備しなければならないわけではないので、必要に応じて発注しましょう。

当ページでは、一般社団法人が作成するこの4つの印鑑について詳しく解説してきますので、ぜひ参考にしてください。

1.法人実印

法人の設立の際に法務局へ登録する印鑑です。

法務局へ登録したことにより「実印」として扱われます。

印鑑の規格は1辺が「1㎝を越え3㎝以内」であり「正方形に収まるサイズ」です。

直径2㎝程度、1.8㎝が一般的です。形は丸印が多いですが、規格内であれば四角形でも問題ありません。

外国人の方が代表の株式会社や一般社団法人は四角形にされていることが多いです。日本人の方は、丸印。文化の違いもあるのでしょうね。

印鑑の外枠には「法人名」、内枠には一般的に「代表理事之印」の文字が入ります。

最近ではインターネットで販売されていることも多く、印鑑販売業者であればきちんと規格に合わせて販売していますので、あまり細かいことは気にすることなく購入してもOKです。規格については業者が理解していると思います。

法人実印は、個人の実印と同様に大変重要な印鑑です。

実印が押された契約書等の重要な書類は、それらの書類が当事者の意思に基づいて作成したものであるとして扱われます。

ですから、法人設立後も、実印と印鑑カードの管理には十分注意してください。

まれに代表者個人の実印を法人の実印として登録される方や偽造防止のためとして全く異なる法人名で印鑑を登録される方がいますが、絶対にお勧めできません。

「篆書体(てんしょたい)」や「印相体(いんそうたい)」等、偽造防止に使われる書体で印鑑を作成することをお勧めいたします。

法人実印は日常的な業務の中で使用することはありませんので、実印を押す必要のない書類に押印が必要な場合は認印を作成します。

2.銀行印

銀行印は、法人の銀行口座を開設するときに銀行に届ける印鑑です。

印鑑の規格はありませんが、実印より少し小さめの16.5mmが一般的です。印鑑の外枠には「法人名」、内枠には一般的に「銀行之印」の文字が入ります。

法人実印を銀行印として兼用することもできますが、印鑑があれば預金の引き出しができる事、盗難や紛失等のリスクを考慮すると別に印鑑を作ることをお勧めいたします。

3.角印

角印は、法人の日常的な業務の中で使うことが想定されている印鑑です。いわゆる「認印」にあたります。

規格はありませんので、サイズは様々に作成され、用途によって使用します。

法人名だけを彫った四角い印鑑で「一般財団法人○○之印」というように文字が入ります。角印と呼ばれるだけに四角い正方形であることが多いですが、単なる慣例であって形が決められているわけではありません。

注文書などの社外に発行する書類、見積書や請求書、領収書など、実印でなくても構わない押印が必要な書類に使用されます。

4.ゴム印

ゴム印は、住所印として領収書や請求書、封筒などによく使われます。

ゴム印には「法人名、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号」を入れて作成することが多いです。もちろんゴム印を使わずに手書きをすればいいのですが量が多くなると手間ですので、1つは持っておくと便利です。

レイアウトや書体は自由に作れますが、明朝体や楷書体などの読みやすい書体を選ぶと良いでしょう。

一般的な台座タイプの他、インク内蔵タイプ、組み合わせタイプのゴム印もあります。

組み合わせタイプのゴム印は住所や電話番号などが一段一段の組み合わせ式になっているので機能的です。住所や電話番号が変わったときには、その段だけを作り直せばいいので便利です。

一般社団法人の設立後も、税務署や年金事務所などの役所手続きのほか、銀行口座の開設手続きなど、多くの手続きを行わなければなりません。書類の数は膨大です。

一つひとつの書類に法人名、住所、電話番号等を手書きするのは本当に大変です。その点、ゴム印・スタンプ印があれば書類作成に要する時間は削減できます。また、契約書を交わす場合も記名押印が認められているケースがほとんどですので、便利です。

小さなことのようですが、ゴム印・スタンプ印があれば、法人事務運営はかなり楽になりますので、予算があれば作成されておくことをお勧め致します。

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*参考ページ:行政書士法人MOYORICの法人印作成サービス

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