一般財団法人の公益認定について
公益認定とは
一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、国又は都道府県知事に申請して、公益財団法人の認定を受けることができます。
公益法人になるためには、まず一般財団法人を設立し、その後、公益認定を受けて初めて『公益財団法人』となることができるのです。
<認定基準(抜粋)>
- 公益目的事業を行うことを主たる目的とすること
- 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること
- 事業を行うに当たり、法人の関係者に対して特別の利益を与えないこと
- 株式会社その他の営利事業者又は特定の個人等に対し、寄附その他の特別の利益を与えないこと
- 公益目的事業比率が50%以上となると見込まれること
- 公益目的事業以外の事業を行う場合には、公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
公益財団法人になると、公益認定を受けていない財団法人とは明確に区別されるので、信頼性が増し、公益活動や広報活動がしやすくなりますし、寄附等の社会的支援を受けやすくなります。
また、公益目的事業から得られる収益は、非課税とされる等、一般財団法人以上の税制上の優遇措置を受けることができる等のメリットがあります。
しかし、公益性の確保と事業の適正な運営を維持する観点から、行政庁の指導監督下に置かれ事業活動等が大幅に制限される等のデメリットもあります。
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