理事1名の一般社団法人でその理事が死亡した場合の手続き
一般社団法人の理事は1名以上で構いませんので、理事が1名の一般社団法人は珍しくありません。
その唯一の理事であり代表理事が死亡した場合は、業務を執行・決定する人が不在になりますので、すみやかに社員総会を開催して後任の理事を選任し、法務局へ登記手続を行う必要があります。
ここで問題になるのが、理事がいないのに社員総会の招集ができるかという点です。
社員総会を開催するには、理事が「社員総会の日時・場所・議題」等を定め、社員に対して原則1週間前までに招集通知を発する必要があります。この理事がいないのですから、どうやって社員総会を開催するのかが問題となってきます。
この点、一般社団法人では、社員全員の同意があれば招集手続きを省略して社員総会を開催することができます。
全員が同意しなければなりませんので、社員が一人でも反対すれば社員総会を開催できませんが、理事1名の一般社団法人であれば社員も少人数で構成されていると思います。理事が亡くなったのですから、社員総会を開催することに反対する人はいないのではないでしょうか。
無事社員総会を開催することができたら、新しい理事を選任して、必要な書類を作成し、法務局へ登記申請を行いましょう。
*関連ページ:理事が死亡した場合に必要となる手続きについて
死亡した理事が社員であった場合
死亡した理事が社員を兼ねていることもあります。
一般社団法人の社員は設立時に少なくとも2名必要ですが、設立後に社員が1名になっても問題はありません。
ただし、社員が欠けた場合=0名になってしまった場合は、一般社団法人は自動的に解散することになりますので、将来的なリスクを考えると欠員した社員は補充しておくべきでしょう。
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