一般社団法人の理事が死亡した場合の手続き
一般社団法人の理事が死亡した場合は、その死亡日をもって退任します。
理事の死亡=退任となりますので、法務局へ理事の変更登記を行わなければなりません。
法務局へ提出する必要な書類は、登記申請書と理事が死亡したことを確認できる書類「戸籍謄本・戸籍抄本や家族が作成した死亡届等」です。
戸籍謄本は死亡した理事の家族であれば取得できますので、家族の方に戸籍謄本を用意してもらうか、家族の方に死亡届を作成してもらうとよいでしょう。
理事が死亡したことに対して、社員総会や理事会を開催する必要はありませんので、死亡した日から2週間以内に法務局へ役員変更の登記申請を行ってください。
ただし、理事の死亡に伴って、法令又は定款で定めた理事の員数に欠員が生じる場合は、新たな理事を選任しなければなりません。
例えば、理事会設置法人であれば理事は3名以上置く必要があります。理事の死亡に伴い、理事の数が2名となった場合は、新たに理事1名を選任する必要が生じます。
*関連ページ:理事1名の一般社団法人でその理事が死亡した場合の手続き
また、死亡した理事が代表理事であった場合は、新しい代表理事を選定する必要があります。これらの手続きは、死亡した理事の退任登記と同時に行います。
理事が死亡した場合の手続きは、下記4パターンが考えられます。
- 理事死亡のみ
- 理事死亡+理事就任
- 理事死亡+代表理事就任
- 理事死亡+理事就任+代表理事就任
パターン1.理事死亡のみ
理事が死亡した場合の手続き。
具体例
理事5名の法人で理事の一人が死亡した場合。
必要書類例
- 役員変更登記申請書
- 理事の死亡を証明する書類(戸籍謄本等)
登録免許税>
- 1万円
パターン2.理事死亡+理事就任
理事死亡に伴い、新たに理事が就任する場合の手続き。
具体例
理事3名の法人で理事の一人が死亡。理事の員数が2名になるので、新たに理事1名を追加する場合。代表理事に変更はなし。
必要書類例・理事会設置法人の場合>
- 役員変更登記申請書
- 理事の死亡を証明する書類(戸籍謄本等)
- 社員総会議事録
- 理事の就任承諾書
- 理事の本人確認証明書(印鑑証明書等)
登録免許税
- 1万円
パターン3.理事死亡+代表理事就任
代表理事の死亡に伴い、他の理事が代表理事に就任する場合の手続き。
具体例
理事5名の法人で代表理事が死亡。既存の理事が代表理事に就任する場合。
必要書類例・理事会設置法人の場合>
- 役員変更登記申請書
- 理事の死亡を証明する書類(戸籍謄本等)
- 理事会議事録
- 代表理事の就任承諾書
- 代表理事の印鑑証明書
- 理事会に出席した理事及び監事全員の印鑑証明書
- 印鑑届出書
登録免許税
- 1万円
パターン4.理事死亡+理事就任+代表理事就任
代表理事の死亡に伴い、新たに理事及び代表理事が就任する場合の手続き。
具体例
理事3名の法人で代表理事が死亡。理事の員数が2名になるので、新たに理事一人を追加して、代表理事に就任する場合。
必要書類例・理事会設置法人の場合>
- 役員変更登記申請書
- 理事の死亡を証明する書類(戸籍謄本等)
- 社員総会議事録
- 理事会議事録
- 理事の就任承諾書
- 代表理事の就任承諾書
- 代表理事の印鑑証明書
- 理事会に出席した理事及び監事全員の印鑑証明書
- 印鑑届出書
登録免許税
- 1万円
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