一般財団法人の解散手続きについて
一般財団法人は「設立者の定めた目的を実現すべき法人」であることから、一般社団法人のように自主的に解散することはできません。
定款で定めた解散事由の発生や存続期間の満了など、一定の事由が発生した場合に解散することになります。
一般財団法人の解散事由
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
- 合併
- 破産手続開始の決定
- 解散命令または解散を命ずる裁判
「存続期間の満了」は、定款において予め法人の存続期間を決めておくことができますので、その期間が到来することで解散します。
(存続期間)
第◯条 当法人の存続期間は、◯◯年◯◯月◯◯日までとし、その日の満了をもって解散する。
「解散事由の発生」は、定款において予め解散するパターンを決めておき、その事由が発生したことで解散します。
(解散の事由)
第◯条 当法人は、◯◯が完了したときに評議員会の決議によって解散する。
「存続期間」、「解散事由」は登記事項ですので、その旨が法人の登記簿謄本に記載されます。
「事業の成功の不能」とは、その法人が目的としている事業について成功する見込みがなく事業の継続が困難な場合等、その法人の存在意義がなくなってしまったような場合です。
また、一般財団法人は「設立時と同様、存立中においても?定規模の財産の保持義務を課すことが相当である」ことから、「2期連続で純資産の額が300万円未満となった場合」は、その2期目の事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散します。
上記のように一般財団法人では自主的に解散することができないため、もし自主的に解散したいのであれば、評議員会で「存続期間の定め」を定款に規定する定款変更の決議を行うことで、存続期間満了による解散をすることが考えられます。
また、一般財団法人も一般社団法人と同じ休眠法人に関する規定がありますので、最後に登記を行った時から5年経過した法人は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を出さないと、法務局の職権で「みなし解散」の登記が行われます。
長期にわたり登記を行っていないと、その法人は活動をしていない法人とみなされるため、法務局では毎年休眠法人の整理作業が実施されています。
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