一般社団法人の非営利型における理事の親族制限とは

非営利型の一般社団法人となるには、いくつかの要件を満たさなければなりませんが、要件の一つに以下の理事の親族制限があります。

  • 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

これは「理事に就任する本人」と「その理事の親族等である理事の合計数」が「理事総数の3分の1を超えてはいけない」という意味です。

理事2人では「理事に就任する本人」だけで「理事総数の3分の1」を超えてしまうことになりますので、理事は常時3人以上を置かなければなりません。もし理事が3名であれば、他の2名の理事は他人関係であることが求められます。

例えば夫婦で理事になりたい場合は、「理事に就任する本人」と「その理事の親族である理事」が2人となるため、親族の数を理事の総数の3分の1以下におさえるためには、理事の総数は6名必要ということになります。

なぜこのような親族制限があるかというと、親戚関係にある者が中心に経営をしていると、それらの理事により法人が支配される(私物化的運営)恐れがあり、理事による恣意的な運営を避けるために、親族や特別の関係のある理事が一定割合を超えないように制限されています。

この「親族等」には、親族以外にも幅広く該当します。

理事と一定の特殊の関係のある者

  1. その理事の配偶者
  2. その理事の3親等以内の親族
    ※3親等:曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥・姪、おじ、おば
  3. その理事と婚姻届は出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁関係)
  4. その理事の使用人
  5. 1~4以外の者でその理事から受ける金銭その他の資産によって生活している者
  6. 3~5の者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等内の親族

法律上は他人であっても事実上婚姻関係(内縁関係)にある者なども親族等に含まれますので、理事の選任に関しては注意が必要です。

非営利型の一般社団法人が、一つでも要件に該当しなくなったときは、特段の手続きを踏むことなく普通法人(非営利型以外の法人)となってしまいますが、もし理事が辞任したり、死亡したことによって3分の1以下の要件を満たさなくなったとしても、すみやかに後任の理事を選任するようにすれば、すぐさま非営利型でなくなることはありません。

【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。

「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。

知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)
*ワンクリックでいつでも解除できます。

無料メールセミナー登録はこちら

無料面談相談のご予約はこちら

弊社では「お客様それぞれのニーズ」に合わせた一般社団法人の設立に関するご相談を承っております。
東京・神戸オフィスにて無料面談相談も実施しておりますので「専門家の話をじっくりと聞いてみたい」という方は、お気軽にご利用下さい。

インターネットでのお申し込みはこちら
【24時間受け付けております】

ご予約専用フォームへ

行政書士津田拓也

設立をお急ぎの方も、ぜひ一度ご相談くださいませ。
一般社団法人・NPO法人 設立実績 100 法人以上!相談件数 300 件以上!非営利法人専門。迅速・丁寧なサービスが自慢です!

ご購入者様 800 名突破!
「自分で出来る 一般社団・財団法人設立キット」販売中

「少しでも費用を抑えて一般社団・財団法人を設立したい!」
とお考えの方は、詳細マニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をお勧めいたします。
一般社団・財団法人設立キット(書式集)には『手続き解説書』をお付けしておりますので、どのような方でも、ごく簡単に設立に必要な書類を作成いただけます。

書式を埋めていくだけで完璧な書類が出来上がり、作業も簡単に終わります。
あなた様の費やす手間・費用・労力を最小限に抑えられます。

今なら、一般社団法人基金設置キット、非営利型&公益社団法人キットもプレゼント中(一般社団法人設立キットのみの特典です)。

これまで一般の方 800 名以上(2023年12月時点)がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいません。どうぞご安心ください。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)

【社団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般社団法人設立キット【29,800円】
【財団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般財団法人設立キット【29,800円】

一般社団法人設立に関することなら
行政書士法人MOYORIC【東京・神戸】にお任せ下さい。

当サイトは「行政書士法人MOYORIC」が運営しております。

東京オフィス・神戸オフィスのご紹介

行政書士法人MOYORIC東京オフィス

東京オフィス - TOKYO -
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

行政書士法人MOYORIC神戸オフィス

神戸オフィス - KOBE -
〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)

創業 2006年11月
所属
  • 日本行政書士会連合会
  • 東京都行政書士会
  • 東京都行政書士会会員(中央支部)
  • 兵庫県行政書士会
  • 兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 東京都社会保険労務士会員(中央支部)
TEL 【総合受付】050-5526-2602
FAX 03-6868-4406
MAIL info@moyoric.jp
営業日時 月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00
業務対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・兵庫県・大阪府

一部地域を除く。
その他の地域も実績が多数ございます。
東京オフィスでのご面談(本人確認等)が可能なお客さまは全国対応いたします。

運営者紹介はこちらから

無料面談相談のご予約はこちら

弊社では「お客様それぞれのニーズ」に合わせた一般社団法人の設立に関するご相談を承っております。
東京・神戸オフィスにて無料面談も実施しておりますので専門家の話をじっくりと聞いてみたいという方は、お気軽にご利用下さい。

インターネットでのご予約はこちら

行政書士津田拓也

設立をお急ぎの方も、ぜひ一度ご相談くださいませ。
一般社団法人・NPO法人 設立実績 100 法人以上!相談件数 300 件以上!非営利法人専門。迅速・丁寧なサービスが自慢です!

ページの先頭に戻る