一般社団法人の役員(理事・監事)の任期について
一般社団法人の役員(理事・監事)には任期があります。任期が満了すると、その役員は任期満了日をもって退任します。
そのため、役員が任期を迎えた場合は、引き続き同一人物を役員とする場合でも、新たに役員を選任する場合でも、社員総会で改めて役員選任の手続きを行い、法務局へ役員変更の登記申請を行う必要があります。
役員の任期は何年なのか、いつの時点で任期が満了になるかは、法人の定款に定められています。
では、具体的な任期と任期満了日について確認してみましょう。
理事の任期
法律では、理事の任期を次のように定めています。
「選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」
※定款に定めることで任期を短縮することができます。
監事の任期
法律では、監事の任期を次のように定めています。
「選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」
※定款に定めることで2年を限度として短縮することができます。
上記のように理事、監事とも丸2年や丸4年の期間ではありませんので注意してください。
任期の具体例
では、理事の任期が具体的にいつ満了になるかを確認しましょう。
<例>
- 一般社団法人ABC協会
- 事業年度:4月1日から翌年3月31日
- 理事A:令和2年6月20日就任
- 定款に「選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」と規定
定時社員総会は、事業年度終了後一定の期間内に開催しなければなりません。多くの場合定款において「事業年度終了後3ヶ月以内」に開催すると定めをおいています。
事業年度終了(決算)が3月末であれば、その年の6月末までに定時社員総会を開催することになります。
理事Aさんが令和2年6月20日の社員総会で選任され、その場で就任承諾をしていると「令和2年6月20日」が選任日になります。
「選任後2年以内=令和4年6月20日以内」に終了する事業年度は、「令和2年4月から令和3年3月末まで」「令和3年4月から令和4年3月末まで」の2つの事業年度があります。
この2つの事業年度のうち「最終のもの」ですので、令和4年3月末までの事業年度が該当します。
したがって、理事Aさんの任期は「令和4年3月末の事業年度終了後に開催される定時社員総会の終結の時まで」となります。
定時社員総会は、事業年度終了後3ヶ月以内に開催されるため、一般社団法人ABC協会が定時社員総会を「令和4年6月20日」に開催すれば、その定時社員総会の終結時にAさんの任期は満了することになります。
*参考ページ:理事の任期満了による重任・再任登記手続き(理事会非設置法人の場合)
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