一般社団法人の基金設置と定款変更について
一般社団法人が基金の募集を行うためには、定款において基金に関する条項を定めなければなりません。
具体的には、定款に基金を引き受ける者の募集をすることができる旨と、「基金の拠出者の権利に関する規定」、「基金の返還の手続」についての定めを置くことが必要とされています。
もし定款にこれらの定めがない場合は、基金の募集を行う前に社員総会を開催して定款変更の決議を行わなければなりません。
ここでは、定款において基金に関する条項を定めていない一般社団法人が基金の募集を行うまでの手続きの流れを解説します。
*参考ページ:一般社団法人の基金について
(1)理事会を置いていない一般社団法人の場合
- 理事において臨時社員総会招集を決定する
- 社員へ招集通知を発する
- 臨時社員総会を開催する(基金設置の定款変更決議を行う)
- 臨時社員総会議事録と新しい定款を作成する
- 理事の過半数(又は社員総会)で基金の募集事項の決定する
以下は、理事会を設置していない一般社団法人が基金を設置する際の定款記載例です。
【基金の定款記載例】
第◯章 基 金
(基金の拠出)
第◯条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の募集等)
第◯条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、代表理事が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第◯条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第◯条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第◯条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
(2)理事会を設置している一般社団法人の場合
- 理事会を開催して臨時社員総会招集を決定する
- 社員へ招集通知を発する
- 臨時社員総会を開催する(基金設置の定款変更決議を行う)
- 臨時社員総会議事録と新しい定款を作成する
- 理事会で基金の募集事項の決議を行う
以下は、理事会を設置していない一般社団法人が基金を設置する際の定款記載例です。
【基金の定款記載例】
第◯章 基 金
(基金の拠出)
第◯条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。
(基金の募集等)
第◯条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第◯条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第◯条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第◯条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
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