一般社団法人の会員の入会・退会について。入退会時の手続きの定め方とその注意点など
一般社団法人では、会員制度を設けることができます。
*参考ページ:一般社団法人の「会員制度」について
一般社団法人の会員制度とその運用方法は、各法人が自由に定めることが可能です。
法人は、その会員からの入会金や会費を原資として、事業活動・法人運営を行います。
会員となるための資格や入退会の手続き、退会事由などは、法人の定款で定めることになります。
解説
会員の入会資格は、法人側が比較的自由に設定することができるため、例えば、「◯◯の資格を持っている人、◯◯大学の卒業生、◯◯事業を営む者」という具合に一定の制限を設けることもできますし、「法人の目的に賛同する人」とざっくりとした表現に設定することもできます。
退会する場合は、どのような方法で退会するのか、会員の資格を喪失する事由などについても、定款において定めておきます。
とは言っても、定款では基本となる事項のみ定めて、入退会方法の詳細は、別に規程等を作成して運営していくことになります。
入会について
入会するには、会員になりたい人が「入会申込書」を法人に提出して、代表理事や理事会が承認すると入会できる方法をとるのが一般的です。
入会申込書は、事前に法人側が用意しておきます。入会申込書に記載された会員の氏名や住所、連絡先のメールアドレスなどは、会員名簿に記載することになります。
会員は入会と同時に、定められた入会金や会費を指定の銀行口座へ振り込んで支払います。
入会金や会費の設定も法人側が自由に設定することができます。入会金は取らずに会費(年会費や月会費)だけすることも可能です。
入会方法の詳細は、別に「会員規程」や「入会及び退会規程」などを作成して必要な事項を定めます。
退会について
会員は、いつでも退会できるのが原則です。これを「任意退会」といいます。
退会するときは、代表理事や理事会に退会届を提出することにより退会できるとするのが一般的です。
会員はいつでも自由に退会することはできますが、定款に定めることで退会制限を設けることもできます。
例えば、「退会届を提出した翌月末日をもって退会することができる」「1ヶ月前に当法人に対して予告をして退社することができる」などと制限を加えても構いません。
退会した月の会費や、すでに支払った入会金などをどう処理するかは、法人側が予め決めておくことになります。
ただし、定款で退会条件を制限したとしても、やむを得ない事由がある場合には、いつでも退社できます。
退会方法の詳細も入会方法と同様に、別に「会員規程」や「入会及び退会規程」などを作成して必要な事項を定めます。
法定退会について
会員が任意に退会することとは別に、法律に定められた事項が発生したときは、強制的に退会することになります。
これを「法定退会(退社)」といいます。
法定退会(退社)とは
- 全ての社員の同意があったとき
- 個人会員の場合はその会員が死亡したとき
- 法人会員の場合はその会員が解散したとき
- 除名されたとき
このようなケースに至った場合には、会員の資格を失います。
上記以外でも定款に退会事由を定めることもできます。
例えば、一定期間会費を支払わなかった場合や会員が失踪したときなどが考えられます。
どのような方法で退社するのか、どのような場合に会員の資格を喪失するのかを「会員規程」や「入会及び退会規程」などで明記すると良いでしょう。
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