一般社団法人の代表理事について
当記事は、一般社団法人の代表理事について知識を深めたい方、既に一般社団法人の代表理事に就任されている方、今後代表理事に就任される予定がある方に向けて作成しています。
ぜひ参考にしてください。
一般社団法人の代表理事とは?
代表理事とは、法人の「代表」として指定された理事のことです。
理事というだけでは、法人を代表する権限はありません。
代表理事として定められることによって、一般社団法人の「代表権」を持つことができます。
理事会を設置している一般社団法人では、理事会で選ばれた代表理事のみが代表権を持ちます。
理事会を置かない一般社団法人では、代表理事を指定しない場合は、原則理事全員が代表権を持ちますが、特定の一人を代表理事に指定することが一般的です。
代表理事は、法人を代表して業務の執行にあたります。
法人を代表して契約行為等を行うことができますので、代表理事が行った行為は、法人が行った行為としてみなされます。
代表理事の義務、権限
代表理事は、「代表権」と「業務執行権」を持っています。
代表理事は、法人の業務に関する一切の行為をなす権限を有します。
一般社団法人は代表理事という代表機関を通じて契約行為などの対外的な行為を行いますので、代表理事による行為は法人が行った行為として認識されます。
業務の執行とは、法人の目的を達成するための具体的な事業活動(事業計画の企画立案、商品の仕入れ、サービスの提供、営業活動、職員雇用、資金調達等)を行うことです。
対外的には、法人の事務所の賃貸借契約を行ったり、商品を仕入れる契約を結んだり、職員を雇用したり、金融機関から融資を受けるなど、法律行為全般に及びます。
対内的な部分としては、理事や従業員を統括し、業務が適切に行われるようにします。
また、代表理事は理事会に業務報告(職務執行状況)を行う義務があります。
原則3ヶ月に1回以上報告する必要がありますが、定款において同一事業年度につき2回以上と期限を緩和することができます。
ただし、報告そのものを省略することはできません。
代表理事の選定と解任
理事会を設置している一般社団法人では、理事会において理事の中から代表理事を選定します。
もし何かしらの事情により代表理事を解職する場合も同様に理事会で解職することとされています。
代表理事を解職されても、理事として留まることはできますので、理事も解任する場合は、社員総会の決議が必要です。
理事会を設置していない一般社団法人では、社員総会の決議または理事の互選によって代表理事を選定することができます。
もし代表理事を指定しない場合は、理事全員が代表理事になります。
理事会を設置していない一般社団法人の代表理事(理事)を解任するには、社員総会の決議が必要です。
また、代表理事は複数名定めてもよいとされていますので、1名ではなく2名選定することもできます。
*参考ページ:代表理事の選定方法について
代表理事の主な仕事
代表理事の主な仕事は、次のとおりです。
- 事務全般を処理し、法人内部組織の維持管理を行なうこと
- 理事会を招集し、開催すること
- 社員総会の招集手続きを行うこと
- 定款、社員名簿、議事録等の必要書類を主たる事務所に備え置くこと
- 定時社員総会の開催日の2週間前までに、決算関係書類、事業報告書を作成し、主たる事務所に備え置くこと
- 定時社員総会に決算関係書類を提出すること
- 定時社員総会で承認を受けた計算書類の貸借対照表を公告すること
- 定時社員総会終了後、税務申告を行うこと
- 登記事項に変更が生じたら法務局へ登記申請を行うこと
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