NPO法人を解散して一般社団法人を設立する場合の注意点
活動内容に制約があるNPO法人を解散して、一般社団法人へ移行したいと考える人も多いでしょう。
しかしながら、NPO法人と一般社団法人は法律が異なるため、NPO法人から一般社団法人へ組織変更することはできません。
*参考ページ:一般社団法人とNPO法人の違いとは?
NPO法人の資産等をそのまま一般社団法人へ引き継ぐことはできないのです。
もしNPO法人から一般社団法人へ移行したい場合は、NPO法人を解散すること、そして、一般社団法人を設立することの2つの手続きを行う必要があります。
ただし、NPO法人を解散する際に残っている「残余財産」の帰属先(譲渡先)は、多くの場合、定款において定められているため、定められている帰属先以外への譲渡はできません。
<NPO法人解散時の残余財産の帰属先>
- 国又は地方公共団体
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
仮に残余財産の帰属先を定款に定めていない場合でも、国又は地方公共団体へ譲渡するか、国庫へ帰属することになります。
つまりは公益認定を受けていない「一般社団法人」に譲渡はできないということになります。
NPO法人の財産を一般社団法人へ移したい場合は、まずは一般社団法人を設立して、その一般社団法人が公益認定を受けた後に、NPO法人の財産を譲渡する方法が考えられます。
- 一般法人を設立する
- 公益認定の申請を行う
- 公益認定を受けて公益社団法人になる
- NPO法人解散&残余財産を公益社団法人へ譲渡する
注意点としては、公益認定を前提とした一般社団法人の設立は非常に難易度が高いという点が挙げられます。認定申請を行っても、認定が確実に下りるとは限りません。よって、すぐに公益社団法人として活動を行えるわけではありません。
*参考ページ:公益法人information:公益法人になる
一般社団法人が公益認定されるまでは、NPO法人の活動を継続して、公益認定を受けた後に財産を譲渡する流れになりますので、場合によっては年単位で移行を考える必要があります。
上記の方法はあくまでもNPO法人の財産を一般社団法人へ譲渡したい場合であって、そもそもNPO法人に財産が残らない場合や、財産を国等へ譲渡していいのであれば、問題になりません。
単純に一般社団法人を設立して、NPO法人で行っていたような事業を新しく一般社団法人で行えばいいだけです。
そもそもNPO法人の多くは潤沢な資産があるわけではありません。
NPO法人が解散する場合、債務を弁済して、税金や役員へ退職金などを支払うことにより、残余財産は残らないという結果になることが多くあります。このような場合は無理をして公益社団法人を設立して財産を譲渡するといったことは発生しないでしょう。
解散時の財産をどのように処理するかは、税理士さんと相談の上、進めていくと良いでしょう。
また、NPO法人で行っている事業を一般社団法人へ譲渡したいのであれば、事業内容の変更に伴って定款変更が必要になりますので、前もって所轄庁と調整されることをお勧めいたします。
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