一般社団法人の定款を自分で作成する際に犯しやすい4つの間違い
当記事は、一般社団法人の定款について詳しく知りたい方、一般社団法人の定款作成を自分で行いたいという方に向けて作成しています。
近年、インターネットから簡単に一般社団法人の定款雛形を見つけることができるようになっています。
非営利型や普通型など、色々なパターンの定款雛形が公開されていますが、その違いを理解できる人は少ないのではないでしょうか?
当ページでは、一般の方が定款を作成する場合の注意点、間違いやすいポイントについて、専門家がわかりやすく解説しております。スムーズな一般社団法人設立手続きの一助となれば幸いです。それでは、どうぞご覧くださいませ。
社労士
津田 拓也
間違い1.非営利型で設立したいのに非営利型以外の定款雛形を使用している。
非営利型一般社団法人では、収益事業から生じた所得のみが課税対象になることから、非営利型で設立したいと思う人は少なくありません。
非営利型になるためには、いくつかの要件を満たさなければなりませんが、その中に定款の記載についての要件があります。
非営利性が徹底された法人では、「剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること」、「解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や公益社団法人、公益財団法人等一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること」が必要です。
共益的活動を目的とする法人では、「定款等に会費の定めがあること」、「特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定款に定めていないこと」、「解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと」が必要です。
また、これらの定款の記載内容を網羅した上で、非営利型になるためには、理事が3名以上必要です。
定款には、理事の員数を3名以上と記載する必要がないので(1名以上で可)、理事が3名以上必要になると認識されず、理事2名で設立したり、理事1名と監事1名で設立するなど、せっかく定款の要件を具備しても非営利型に該当しなかったということになりかねません。
非営利型の要件を考慮せずに設立してしまい困ったとこになっていると相談を受けることもよくありますので、非営利型で設立したいのであれば、安易に雛形を使用せず、専門家へ依頼することも検討してください。
*参考ページ:非営利型一般社団法人とは?
間違い2.名称に使用できない文字を使っている。
一般社団法人の名称(法人名)には、使える文字に決まりがあります。
当たり前ですが、使えない文字を使用すると設立できませんので、注意してください。
せっかく決めた名称が後になって使えないなると、作成した定款や申請書類をすべて作成し直さなければなりません。二度手間にならないように気をつけましょう。
名称に使える文字
- ひらがな、カタカナ、漢字
- ローマ字(大文字及び小文字)
- 数字
- 符号:「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
名称決定時の注意点
- 符号は「字句(単語)を区切る際」にのみ使用できる
- 符号は先頭や末尾に使用することはできない
- 符号の「.」(ピリオド)のみ、末尾に使用できる
- 空白(スペース)はローマ字で単語の間を区切るときのみ使用できる
<OKな名称例>
- 一般社団法人ラブ・アンド・ピース
- 一般社団法人ラブ&ピース21
- 一般社団法人LOVE Peace
- 一般社団法人LOVE&Peace.
- 一般社団法人LOVE AND Peace
<NGな名称例>
- 一般社団法人らぶ あんど ぴーす
- 一般社団法人ラブ アンド ピース
- 一般社団法人ラブ!ピース
- 一般社団法人LOVE&Peace。
- 一般社団法人 LOVEANDPeace
*参考ページ:一般社団法人の名称について
間違い3.許認可に必要な事業目的が記載されていない。
一般社団法人の事業目的には、制約はありません。基本的にはどのような事業でも行えます。
しかしながら、国や都道府県知事、市区町村長など行政機関の「許認可」を受けなければ行えない事業というものがあります。いわゆる許認可業種です。
例えば、介護事業、障害福祉事業、飲食業、食品製造業、人材派遣業(労働者派遣事業)、職業紹介事業などです。
許認可を取得するのに必要な手続きや要件、申請先の機関は、それぞれの事業によって異なりますが、これら許認可の必要な事業を行うには、許認可で決められた「目的」を定款に盛り込んでおく必要があります。
介護事業であれば「介護保険法に基づく訪問介護事業」、障害福祉事業であれば「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」などです。
定款には、許認可で決められた目的(文言)を記載しなければなりませんので、事前に申請先となる窓口へ問い合わせておきましょう。
もし、目的に許認可を取ろうとする業種の記載がないと、許認可を受ける際に目的の変更を行わなければならないことがありますので、注意してください。
許認可事業に該当する事業を行う場合は、どのような文言を定款に記載しなければならないのか、必ず確認をするようにしましょう。
*参考ページ:一般社団法人の事業目的について
間違い4.定款作成日を未来日にしている。
定款には、定款を作成した日「定款作成日」を記載します。
この定款作成日を誤って「一般社団法人の設立日」としていることがよくあります。
一般社団法人の設立日は実際に「法務局へ登記申請を行う日」ですので、通常は定款を作成した日よりも未来日です。
もちろん1日で一般社団法人を設立できるのであれば、定款作成日=一般社団法人の設立日(登記申請日)で構わないのですが、法務局へ登記申請を行う前に公証役場で定款認証の手続きを行わなければなりませんので、専門家以外の人が行うのは現実的ではありません。
定款作成日とは、文字通り「定款を作成した日」のことです。
一般社団法人では、二人以上の社員が定款を作成します。一般社団法人の名称や事業目的、所在地、社員の資格の得喪に関する規定などを定めて、定款を作成したその日が「定款作成日」です。
定款作成日以降に、公証役場で定款認証の手続きを行います。その後、代表理事を選定したり、就任承諾書を作成したりして、法務局へ登記申請を行いますので、定款作成日が最も早い日付ということになります。
もし、定款作成日を未来日にしていると、その日よりも前に公証役場で手続きを行うことも、法務局へ登記申請を行うこともできませんので、注意してください。
*参考ページ:一般社団法人の定款について
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