一般社団法人の設立時に作成する「就任承諾書」について

一般社団法人の設立時には、定款などのほか、多くの書類を作成しなければなりません。

*参考ページ:一般社団法人設立の必要書類一覧

その一つに「就任承諾書」というものがあります。

一般社団法人には、必ず1名以上の理事を置かなければなりませんが、監事については、法人の任意で置くか置かないかを決めることできます。

「理事会」を置く場合のみ、理事3名以上、監事1名以上を置くと定められています。

一般社団法人の設立時には、この理事と監事に誰が就任するのかを予め決めておく必要があります。

一般社団法人の設立時の理事・監事を、それぞれ「設立時理事」「設立時監事」と言います。

設立時理事・設立時監事は、「設立時社員」が一般社団法人の定款を作成する際に、定款の中で定めます。

定款に定めなかった場合は、公証人の定款認証後に設立時社員は、遅滞なく、設立時理事・設立時監事を選任しなければなりません。

*参考ページ:一般社団法人の設立時社員とは?

設立時理事・設立時監事に選任された人は、設立時社員から就任要請を受けることになります。

その要請を承諾するかどうかは、あくまでも本人の意思によります。

設立時理事・設立時監事に選ばれた人は、引き受けるのならば、その就任を承諾し、引き受けないのであれば、就任を辞退します。

引き受けるといっても、多くの一般社団法人では、設立時社員と設立時理事や監事は同一人物です。

あるいは、設立時社員と近い関係にある人物がある場合が多いです。

ですので、引き受けるといっても、事前に内諾を得ているケースがほとんどでしょう。

なお、一般社団法人と理事や監事との関係は、民法の「委任」に関する規定に従います(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第64条)。

<民法第643条(委任)>

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

従って、選任された理事・監事は、その就任を承諾することによって初めて、理事・監事の職に就くということになります。

*参考ページ:一般社団法人の理事の義務・責任等について

就任承諾は口頭でも成立しますが、口頭では本当に承諾をしたのか当事者以外はわからないため、後になってトラブルの原因になりかねません。

そのため、就任承諾をしたという記録を残しておくために「就任承諾書」を作成し、記名押印しておくのが一般的です。

もちろん代表理事を決めた場合も同じように、就任承諾書を作成しておきます。

そして、この就任承諾書は、法務局へ設立登記申請を行う際の添付書類として使用することになります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第318条2項)。

就任承諾書の雛形・記載例

就任承諾書

私は、令和◯年◯月◯日、貴法人の設立時理事に選任されたので、その就任を承諾します。

令和◯年◯月◯日

東京都中央区日本橋◯◯一丁目1番1号

神戸 太郎  (印)

一般社団法人◯◯協会 御中

また、設立時役員の就任承諾書に押印する印鑑の種類は、次のように決められています(一般社団法人等登記規則第3条)。

理事会を置かない一般社団法人の場合

  • 代表理事:認印
  • 代表理事以外の理事:実印
  • 監事:認印

理事会を置く一般社団法人の場合

  • 代表理事:実印
  • 代表理事以外の理事:認印
  • 監事:認印

実印と決められている就任承諾書については、必ず実印で押印しなければなりません。なお、認印でも可能な就任承諾書に実印で押印しても構いません。

信頼性を担保するために、就任承諾書には全て実印で押印を求めることも少なくありません。

【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。

「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。

知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)
*ワンクリックでいつでも解除できます。

無料メールセミナー登録はこちら

無料面談相談のご予約はこちら

弊社では「お客様それぞれのニーズ」に合わせた一般社団法人の設立に関するご相談を承っております。
東京・神戸オフィスにて無料面談相談も実施しておりますので「専門家の話をじっくりと聞いてみたい」という方は、お気軽にご利用下さい。

インターネットでのお申し込みはこちら
【24時間受け付けております】

ご予約専用フォームへ

行政書士津田拓也

設立をお急ぎの方も、ぜひ一度ご相談くださいませ。
一般社団法人・NPO法人 設立実績 100 法人以上!相談件数 300 件以上!非営利法人専門。迅速・丁寧なサービスが自慢です!

ご購入者様 800 名突破!
「自分で出来る 一般社団・財団法人設立キット」販売中

「少しでも費用を抑えて一般社団・財団法人を設立したい!」
とお考えの方は、詳細マニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をお勧めいたします。
一般社団・財団法人設立キット(書式集)には『手続き解説書』をお付けしておりますので、どのような方でも、ごく簡単に設立に必要な書類を作成いただけます。

書式を埋めていくだけで完璧な書類が出来上がり、作業も簡単に終わります。
あなた様の費やす手間・費用・労力を最小限に抑えられます。

今なら、一般社団法人基金設置キット、非営利型&公益社団法人キットもプレゼント中(一般社団法人設立キットのみの特典です)。

これまで一般の方 800 名以上(2023年12月時点)がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいません。どうぞご安心ください。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)

【社団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般社団法人設立キット【29,800円】
【財団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般財団法人設立キット【29,800円】

一般社団法人設立に関することなら
行政書士法人MOYORIC【東京・神戸】にお任せ下さい。

当サイトは「行政書士法人MOYORIC」が運営しております。

東京オフィス・神戸オフィスのご紹介

行政書士法人MOYORIC東京オフィス

東京オフィス - TOKYO -
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

行政書士法人MOYORIC神戸オフィス

神戸オフィス - KOBE -
〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)

創業 2006年11月
所属
  • 日本行政書士会連合会
  • 東京都行政書士会
  • 東京都行政書士会会員(中央支部)
  • 兵庫県行政書士会
  • 兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 東京都社会保険労務士会員(中央支部)
TEL 【総合受付】050-5526-2602
FAX 03-6868-4406
MAIL info@moyoric.jp
営業日時 月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00
業務対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・兵庫県・大阪府

一部地域を除く。
その他の地域も実績が多数ございます。
東京オフィスでのご面談(本人確認等)が可能なお客さまは全国対応いたします。

運営者紹介はこちらから

無料面談相談のご予約はこちら

弊社では「お客様それぞれのニーズ」に合わせた一般社団法人の設立に関するご相談を承っております。
東京・神戸オフィスにて無料面談も実施しておりますので専門家の話をじっくりと聞いてみたいという方は、お気軽にご利用下さい。

インターネットでのご予約はこちら

行政書士津田拓也

設立をお急ぎの方も、ぜひ一度ご相談くださいませ。
一般社団法人・NPO法人 設立実績 100 法人以上!相談件数 300 件以上!非営利法人専門。迅速・丁寧なサービスが自慢です!

ページの先頭に戻る