一般社団法人の設立時に作成する「設立時社員の決議書(設立時社員の一致があったことを証する書面)」について
一般社団法人の設立時には、定款などのほか、多くの書類を作成しなければなりません。
*参考ページ:一般社団法人設立の必要書類一覧
その一つに「設立時社員の一致があったことを証する書面(設立時社員の決議書)」というものがあります。
ここでは、一般社団法人の設立時に作成する設立時社員の決議書について、詳しく解説いたします。
「設立時社員」とは、一般社団法人の設立に携わる人、いわゆる発起人の立場の人です。
*参考ページ:一般社団法人の設立時社員とは?
設立時社員の主な役割は、定款を作成すること、設立時理事や監事を選任すること、法人の所在地(主たる事務所)を決定することなどです。
設立時理事・設立時監事、法人の主たる事務所は、定款の中で決定することが多くありますが、定款で定めなくても構いません。定款で定めなかった場合には、別途、設立時社員が決めることになります。
設立時社員の決議書は、設立時社員が定款で定めなかった事項がある場合に、別途必要となる書類のことです。
定款で決めたほうが一度で済みますし、作成する書類も少なくて済むのですが、法人の実情に合わせて作成することになります。
例えば、定款において法人の主たる事務所は最低限「最小行政区画」まで記載することになっています。最小行政区画とは、「市区町村」の単位のことをいいますが、東京都23区の場合は区まで、群であれば町や村名までです。
定款の中では、主たる事務所を最小行政区画の記載にしても、詳細な住所を記載しても、どちらでも構いません。もし、主たる事務所を最小行政区画の記載にするのであれば、別途、詳細な住所を設立時社員が決めることになります。
ではなぜ、主たる事務所を最小行政区画の記載にするのでしょうか?
それは、最小行政区画の記載にしておくことで、将来移転した際に定款変更を行う確率を下げるためです。
定款に「当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く」とした場合、将来「東京都中央区内」で移転するには、定款変更をする必要はありません。つまり、社員総会を開くことなく、理事が移転先や移転日を決めることができます。
定款に「当法人は、主たる事務所を東京都中央区日本橋小網町1番1号に置く」と詳細な住所とした場合は、将来移転する際には必ず社員総会を開いて、定款変更の決議を行わなければなりません。
将来移転する可能性はまったくないという法人であれば、定款に主たる事務所の住所を詳細に記載すれば良いですし、少しでも移転する可能性があれば、最小行政区画の記載に留めるほうが良いということです。
どちらでも法人の実情によって選択できますが、最小行政区までの記載にした場合は、詳細な住所は別途、設立時社員の決議書を作成して決めることになるのです。
そして、この設立時社員の決議書は、法務局へ登記申請する際の添付書類として使用することになります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第318条3項)。
定款で設立時理事・設立時監事を決めなかった場合
定款で設立時理事・設立時監事を決めなかった場合、設立時社員は定款認証の後、遅滞なく、設立時理事・設立時監事を選任しなければなりません。
<設立時社員の決議書の記載例>
設立時理事及び設立時監事の選任に関する決議書
令和◯年◯月◯日、一般社団法人◯◯協会創立事務所において、設立時社員全員が出席し、その全員の一致の決議により、設立時理事及び設立時監事について次のとおり選任をした。
設立時理事 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 東京 太郎
設立時監事 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 東京 花子
上記決定事項を証するため、設立時社員の全員は、次のとおり記名押印する。
令和◯年◯月◯日
一般社団法人◯◯協会
設立時社員 ◯◯ ◯◯ (印)
設立時社員 ◯◯ ◯◯ (印)
定款で法人の所在地(主たる事務所)を決めなかった場合
設立する一般社団法人の所在地(主たる事務所の所在地)を定款で「最小行政区画」までしか定めていない場合には、設立時社員者により、具体的な所在地を決める必要があります。
例えば、「当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く」と記載した場合です。このような場合は、実際の住所をどこにするのか決めなければいけません。
<設立時社員の決議書の記載例>
主たる事務所所在場所の決定に関する決議書
令和◯年◯月◯日、一般社団法人◯◯協会創立事務所において、設立時社員全員が出席し、その全員の一致の決議により、主たる事務所について次のとおり決定をした。
主たる事務所 東京都中央区日本橋小網町1番1号
上記決定事項を証するため、設立時社員の全員は、次のとおり記名押印する。
令和◯年◯月◯日
一般社団法人◯◯協会
設立時社員 ◯◯ ◯◯ (印)
設立時社員 ◯◯ ◯◯ (印)
【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。
「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。
知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)
*ワンクリックでいつでも解除できます。
無料面談相談のご予約はこちら
弊社では「お客様それぞれのニーズ」に合わせた一般社団法人の設立に関するご相談を承っております。
東京・神戸オフィスにて無料面談相談も実施しておりますので「専門家の話をじっくりと聞いてみたい」という方は、お気軽にご利用下さい。
インターネットでのお申し込みはこちら
【24時間受け付けております】
設立をお急ぎの方も、ぜひ一度ご相談くださいませ。
一般社団法人・NPO法人 設立実績 100 法人以上!相談件数 300 件以上!非営利法人専門。迅速・丁寧なサービスが自慢です!
ご購入者様 800 名突破!
「自分で出来る 一般社団・財団法人設立キット」販売中
「少しでも費用を抑えて一般社団・財団法人を設立したい!」
とお考えの方は、詳細マニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をお勧めいたします。
一般社団・財団法人設立キット(書式集)には『手続き解説書』をお付けしておりますので、どのような方でも、ごく簡単に設立に必要な書類を作成いただけます。
書式を埋めていくだけで完璧な書類が出来上がり、作業も簡単に終わります。
あなた様の費やす手間・費用・労力を最小限に抑えられます。
今なら、一般社団法人基金設置キット、非営利型&公益社団法人キットもプレゼント中(一般社団法人設立キットのみの特典です)。
これまで一般の方 800 名以上(2023年12月時点)がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいません。どうぞご安心ください。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)
【社団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般社団法人設立キット【29,800円】
【財団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般財団法人設立キット【29,800円】