自分で一般社団法人を設立する場合の注意点

単に一般社団法人を設立するだけで良いということでしたら、専門家に依頼することなく自分で設立手続きを行うことは可能です。

特に下記のような方であれば、問題なく手続きを進めることができると思います。

  • 役所とのやり取りに抵抗がない
  • 平日の日中に時間を確保できる
  • 設立を急いでいない
  • 書籍やネットで情報を集めることが苦ではない

一般社団法人を設立するには、公証役場と法務局という2箇所の役所とやり取りをしなければなりません。どちらも平日のみ開いています。

定款作成と定款認証の注意点

公証役場では定款を有効に作成するための手続き(定款認証と言います)を行いますが、定款の内容について一から相談できるわけではありません。

公証役場は自分で作成した定款が法的に不備がないかを確認してもらう役所になります。

もちろん定款の記載内容に法的不備がないかのチェックはしてくれますし、認証手続きの流れや必要書類等も親切に案内してくれます。ですが、無料の相談所ではありません。

どのような事業目的にしたらいいか、理事は何名にすればいいのか、非営利型にするにはどうしたらいいか等、このような相談ができるわけではありません。

ですので、自分で設立する場合にはその前提条件として、一般社団法人の仕組みや機関構成、定款の記載内容など、基本的な知識を身に着けておくことが大事になってきます。

※なお、公証人は定款認証の他にも数多くの執務を行っていますので、相談や定款認証を受けるには、事前の予約が必要です。

*参考ページ:一般社団法人の定款について

定款認証の手続きは、それほど難しい手続きではありませんが、それは定款が不備なく作成されていることが大前提です。

設立後の運営に支障が出てしまうような定款では意味がありません。

定款は法人の根本規則、いわば憲法のようなものですから、あとから書き直すとなると多くの事務手続きが発生してしまいます。

定款変更には社員総会の決議が必要です。

更に、定款変更の内容が登記事項に掛かる場合は定款変更手続きだけでなく、法務局での変更登記手続きも行わなければなりません。

変更登記には登録免許税が必要ですし、変更登記を専門家に依頼する場合は更にその報酬も支払わなければなりません。

特に非営利型での設立を希望している場合は、定款に非営利型の要件を盛り込まなければなりません。非営利型一般社団法人の設立を考えているという方は、安易に考えず定款の部分だけでも専門家へ相談されることをお勧め致します。

法務局での注意点

公証役場で定款認証の手続きが終われば、次は法務局へ登記申請の手続きを行います。

登記申請を行う前に、申請書類その他の添付書類を作成し、印鑑証明書等も準備しておく必要があります。

登記申請に必要な書類は、法人の機関構成や定款の記載内容によって作成する書類や用意すべき書類が異なります。 まずはどのような書類が必要になるかを調べてみましょう

法務局にもよりますが、無料の相談コーナーがある法務局もありますので活用してみてください。

ただし、法務局でも非営利型にするにはどうしたらいいかなどの相談ができるわけではありません。

法務局では、一般社団法人を設立するためにどのような書類が必要か、添付書類とその書き方、押印方法などについては相談できます。

すべてが1回で済めばいいのですが、慣れない作業に時間をとられて登記が遅れてしまうケースもあります。

事前の準備から設立までは1ヶ月ぐらい余裕を持ってください。設立を急ぐのであれば、専門家へ依頼することも検討しましょう。

一般社団法人を自分で設立しようか悩んでいる方は、一度手続きの全体像を把握してみてください。専門家に頼むべきかを判断するためにも、その全体像を知っておくことが大切です。

下記ページで一般社団法人設立手続きの流れ・フローを詳細解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

*参考ページ:一般社団法人設立の流れ

公証役場や法務局はどこにあるのか、どのような書類が要るのか、定款はどのようにして作るのか、手続きの流れや概要を一通り調べてみた上で、自分で処理できるようであればチャレンジしてみるのもよいでしょう。

*参考ページ:一般社団法人の設立は難しい?自分で設立できますか?

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