一般社団法人の住所をバーチャルオフィスやレンタルオフィスにする場合の注意点

一般社団法人を設立する際には、「主たる事務所」をどこに置くかを決めておかなければなりません。

この「主たる事務所」とは、株式会社の本社(本店所在地)にあたる一般社団法人の住所のことです。

主たる事務所をどこに置くかは、自由に決めることができます。

法務局へ登記申請を行う際に、賃貸借契約書などを提出する必要はありませんので、実在する住所であれば場所に制限はありません。

ご自宅でも、店舗・オフィスを借りても構いません。

最近では、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを借りることも珍しくありません。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスは、初期費用が安く、コストが大幅に抑えられるというメリットがあります。都心の一等地の利便性が高い場所にオフィスを借りられるのも魅力の一つです。

もちろん、レンタルオフィスやバーチャルオフィスの住所を「主たる事務所」とすることも問題ありません。

ただし、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを借りる場合は、いくつか注意しなければならないことがあります。

まず、借りるオフィスによっては「法人登記ができない」ことがあります。

特にバーチャルオフィスは、住所だけを貸し出すプラン、法人登記ができるプラン、ポストの設置・郵便物の受け取りは有料など、プランによって利用料が変わります。

一般社団法人のオフィスを借りるのであれば、必ず「法人登記ができる」住所であることを確認しましょう。

また、最近ではレンタルオフィスやバーチャルオフィスで登記したからといって必ずしも、銀行口座の開設や融資が不利になるということはないようですが、バーチャルオフィスは、あくまでも住所を借りているだけですので、実際にオフィスがその住所に存在しているわけではありません。そのため、銀行口座の開設時などの審査に時間がかかる可能性はあります。

銀行で法人口座を開設するには、銀行の審査を受ける必要がありますので、事前にオフィスを借りる住所で口座の開設が確認かどうかを確認しておくと後々トラブルになりません。

最近では、銀行と提携したレンタルオフィス、バーチャルオフィスもありますので、実情に合わせて選ぶようにしましょう。

また、レンタルオフィスやバーチャルオフィスでは、一つの住所にたくさんの会社が住所を借りているため、同じような法人名が存在する可能性があります。

しかしながら、法務局では同じ住所で同じ名称の住所を登記することができません。ですので、すでに同じ名称が使用されていないかを事前に法務局で調べておく必要があります。

同じオフィスや近隣エリアには、似たような名称を使わない方が無難ですし、トラブルになってはいけません。

特に一般社団法人では「一般社団法人◯◯協会」という名称が多くありますので、同じ名称でなくとも、似たような名称が登記されていないかを確認しておきましょう。

*参考ページ:一般社団法人の主たる事務所の所在地についてのQ&A

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