一般社団法人の事業年度(決算期)について

当記事は一般社団法人の事業年度・決算期について解説しております。

事業年度は定款の絶対的記載事項であり、必ず定款に記載をしておかなければなりません。

定款に記載をしなければ定款自体が無効となります。

設立後の運営においても大きな影響を与える重要事項となりますので当記事をお読みになって、しっかりと概要を押さえておいてもらえればと思います。

それでは、さっそく見てまいりましょう。

行政書士津田拓也行政書士
社労士
津田 拓也

*参考ページ:一般社団法人の定款について。作成時の注意点や雛形も公開中

事業年度は法人が自由に決めることができる?

一般社団法人の事業年度は、1年の期間で自由に設定することができます。

通常1年で設定しますので、

  • 4月1日から翌年の3月31日まで
  • 1月1日から12月31日まで

と、切りのいい日を設定するのが一般的です。

事業年度の最終月のことを決算月といいます。

1年以内であれば自由に決めることができるため、まれに月の途中、例えば1月10日からと開始することもできますが、

終期が翌年の1月9日までになり、月の途中で決算期が到来してしまうため会計処理が煩雑になりがちです。

月の途中にする特段の事情がなければ、一般的な設定に合わせて事業年度を定めたほうが良いでしょう。

すでに任意団体で活動をされている場合、事業年度は4月1日から翌年の3月31日まで(3月決算)とされていることが多くあります。

3月決算が多いのは、国の機関や学校等が4月から3月で区切っている影響が大きいかと思います。

また、個人事業主であれば、事業年度は1月1日から12月31日まで(12月決算)と決められています。

一般社団法人を設立する際には、任意で事業年度を設定できるため、設立後も引き続き同じ事業年度を設定しても構いませんし、改めて事業年度を設定しても、どちらでも構いません。

では、どのように事業年度を設定すればよいのでしょうか?

1.繁忙期を避けた事業年度にする

事業年度の終期(決算月)から原則2ヶ月以内に決算処理を行い、税務申告の書類を作成して税務署に確定申告を行わなければなりません。

一般社団法人の決算手続きは、任意団体や個人事業とは異なり、会計処理も複雑で提出資料が多く手続きが煩雑です。

そのため「繁忙期を避けた事業年度にする」ことが考えられます。

もし繁忙期に確定申告時期が到来してしまうと、本来の事業活動に支障が出てしまう可能性があります。

繁忙期を避けた事業年度にすることで負担を軽減させることができます。

2.設立1期目をなるべく長くした事業年度にする

設立1期目は何かと不慣れなことが多く、運営するだけで精一杯となることも珍しくありません。

そんな時に設立後すぐに事業年度が終わってしまうと、すぐに決算処理を行わなければならず、確定申告の準備に追われることになります。

事業年度に特にこだわりがなければ、事業年度の「始期」と「設立月」を合わせることで、1期目の事業年度を最長とすることができます。

例えば、7月中に一般社団法人を設立したいと考えた場合、事業年度を「7月1日から翌年の6月30日まで(6月決算)」とします。

このように設定することで、決算処理の時期を1年後にすることができますので、なにかと手を取られる初年度の事務負担を軽減することができます。

尚、事業年度を「7月1日から翌年6月30日まで」と設定した場合、1期目の事業年度だけは一般社団法人が設立した日から事業年度が始まります。

  • 1期目の事業年度→一般社団法人を設立した日から翌年の6月30日まで
  • 2期目以降の事業年度→毎年7月1日から翌年の6月30日まで

一般社団法人の事業年度は、設立する前に定款に定めますので、充分に検討した上で決定してください。

ただし、一度決めた事業年度でも後で変更することができます。

一般社団法人設立後、運営を進めていく中で見直す必要が出てくることがあるかもしれません。

このような場合は、社員総会の決議で事業年度を変更することができます。

事業年度を変更する場合は、税務署などへの届出も必要になり、確定申告にも大きな影響を及ぼしますので、事前に顧問税理士に相談されると良いでしょう。

【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。

「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。

知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)
*ワンクリックでいつでも解除できます。

無料メールセミナー登録はこちら

無料面談相談のご予約はこちら

弊社では「お客様それぞれのニーズ」に合わせた一般社団法人の設立に関するご相談を承っております。
東京・神戸オフィスにて無料面談相談も実施しておりますので「専門家の話をじっくりと聞いてみたい」という方は、お気軽にご利用下さい。

インターネットでのお申し込みはこちら
【24時間受け付けております】

ご予約専用フォームへ

行政書士津田拓也

設立をお急ぎの方も、ぜひ一度ご相談くださいませ。
一般社団法人・NPO法人 設立実績 100 法人以上!相談件数 300 件以上!非営利法人専門。迅速・丁寧なサービスが自慢です!

ご購入者様 800 名突破!
「自分で出来る 一般社団・財団法人設立キット」販売中

「少しでも費用を抑えて一般社団・財団法人を設立したい!」
とお考えの方は、詳細マニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をお勧めいたします。
一般社団・財団法人設立キット(書式集)には『手続き解説書』をお付けしておりますので、どのような方でも、ごく簡単に設立に必要な書類を作成いただけます。

書式を埋めていくだけで完璧な書類が出来上がり、作業も簡単に終わります。
あなた様の費やす手間・費用・労力を最小限に抑えられます。

今なら、一般社団法人基金設置キット、非営利型&公益社団法人キットもプレゼント中(一般社団法人設立キットのみの特典です)。

これまで一般の方 800 名以上(2023年12月時点)がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいません。どうぞご安心ください。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)

【社団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般社団法人設立キット【29,800円】
【財団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般財団法人設立キット【29,800円】

一般社団法人設立に関することなら
行政書士法人MOYORIC【東京・神戸】にお任せ下さい。

当サイトは「行政書士法人MOYORIC」が運営しております。

東京オフィス・神戸オフィスのご紹介

行政書士法人MOYORIC東京オフィス

東京オフィス - TOKYO -
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

行政書士法人MOYORIC神戸オフィス

神戸オフィス - KOBE -
〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)

創業 2006年11月
所属
  • 日本行政書士会連合会
  • 東京都行政書士会
  • 東京都行政書士会会員(中央支部)
  • 兵庫県行政書士会
  • 兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 東京都社会保険労務士会員(中央支部)
TEL 【総合受付】050-5526-2602
FAX 03-6868-4406
MAIL info@moyoric.jp
営業日時 月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00
業務対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・兵庫県・大阪府

一部地域を除く。
その他の地域も実績が多数ございます。
東京オフィスでのご面談(本人確認等)が可能なお客さまは全国対応いたします。

運営者紹介はこちらから

無料面談相談のご予約はこちら

弊社では「お客様それぞれのニーズ」に合わせた一般社団法人の設立に関するご相談を承っております。
東京・神戸オフィスにて無料面談も実施しておりますので専門家の話をじっくりと聞いてみたいという方は、お気軽にご利用下さい。

インターネットでのご予約はこちら

行政書士津田拓也

設立をお急ぎの方も、ぜひ一度ご相談くださいませ。
一般社団法人・NPO法人 設立実績 100 法人以上!相談件数 300 件以上!非営利法人専門。迅速・丁寧なサービスが自慢です!

ページの先頭に戻る