公務員でも一般社団法人は設立できるの?

近年、会社員でも副業OKな会社が増えてきています。

そもそも副業は「法律で禁止されている」というわけではなく、勤務先の就業規則上で定められているにすぎません。

従って、勤務先の就業規則で副業が認められているのであれば、本業の労働時間外に収入を得ることは問題ありません。

逆に就業規則で禁止されているにも関わらず副業を行うと、懲戒処分等の対象となる可能性がありますので注意しましょう。

会社を設立して起業することも同様です。

勤務先の就業規則で認められているのであれば、起業しても問題ありません。

ただし、他の会社で働くにしても、起業するにしても、「競業避止義務(同業の事業を行ってはいけない義務)」がありますので、同業他社で働く場合等は、トラブル防止の観点から必ず会社へ確認するようにしましょう。

では、会社員でも副業OKであれば、公務員でも副業は可能でしょうか?

公務員は法律によって、原則副業が禁止されています。

※副業とは、主となる仕事(本業)とは別に働く(兼業する)ことを指します。

国家公務員法第103条

職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法第104条

職員が報酬を得て、営利企業の役員等との兼業以外の兼業を行う場合には、内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可を要する。

地方公務員法第38条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

国家公務員は、営利企業の役員等と兼業する場合は、たとえ無報酬・名義のみであったとしても禁止されますが、公益法人・NPO法人・一般社団法人等の非営利団体における兼業であれば、認められるケースがあります。

地方公務員は、任命権者の許可があれば兼業が認められます。また、社会貢献活動に関する兼業であれば、許可は不要とされていることもあります。

自治体によっては、市役所等の職員であっても副業できるように基準を定めているところもありますので、

まずは勤務先に確認することが肝要です。

一般法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)では、「公務員は一般社団法人を設立できない」といった定めはありませんから一般法人法上は問題がないということになりますが、前述のとおり、その他の法律(国家公務員法や地方公務員法等)によりNGとされているケースがありますので、注意が必要です。

なお、勤務先から兼業の許可が出たとしても、一般社団法人の役員(理事等)に就任した場合は、民法、一般法人法等によって各種の義務が発生することになります。

善管注意義務や忠実義務、競業避止義務などです。

本業がある中で、一般社団法人の役員(理事等)に就任するということはそれなりの責任も伴うということになりますので、この点についても考慮しておく必要があります。

*参考ページ:一般社団法人の理事について

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