一般社団法人の立ち上げに必要な準備とは?
一般社団法人を立ち上げるには、どのような準備が必要になるのでしょうか?
一般社団法人は株式会社のように資本金がありませんので、お金以外に事前に準備しておくべきこと、例えば印鑑証明書などの書類の準備や手続きを行う公証役場や法務局の確認、法人の住所など予め決めておくべきことを決定していくことになります。
一般社団法人の立ち上げに必要なポイントを抑えて、スムーズに手続きを進めるようにしましょう。
当ページでは、「1.一般社団法人を立ち上げる前に決めておくべきこと(決定事項)」と「2.一般社団法人を立ち上げる前に準備しておくこと(準備事項)」の2つの論点に分けて解説していきます。
ぜひ参考にしてください。
1.一般社団法人を立ち上げる前に決めておくべきこと
2.一般社団法人を立ち上げる前に準備しておくこと
1.一般社団法人を立ち上げる前に決めておくべきこと(決定事項)
非営利型法人で立ち上げるか、普通型法人で立ち上げるか
一般社団法人には、法人税法上「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人(普通型法人)」に区分されます。
非営利型法人であれば、収益事業から生じた所得が課税対象となります(収益事業以外の所得は課税対象外)。
非営利型法人以外の法人(普通型法人)であれば、全ての所得が課税対象となります。
どちらの区分で設立するかは任意ですが、非営利型法人で立ち上げたいのであれば、非営利型法人の要件を満たすように設立をしなければなりません。
*参考ページ:非営利型一般社団法人とは?
非営利型法人で設立をすれば、法人税法上の優遇を受けることができますので、どちらの区分で立ち上げるかを決めておく必要があります。
社員を何名で立ち上げるか
一般社団法人を立ち上げようとする人を「設立時社員」といいます。一般社団法人設立後は設立時社員がそのまま「社員」になります。
社員とは、従業員という意味ではありません。社員とは、一般社団法人の構成員のことで、社員総会において議決権を有し、法人の運営に参加する人のことです。
一般社団法人のオーナーのような存在ですので、誰が一般社団法人を立ち上げるか(社員になるか)は、とても重要なことです。
*参考ページ:設立時社員について
設立時には社員が2名以上必要です。
個人はもちろん、株式会社などの法人も社員となることができますので、誰が一般社団法人を立ち上げる社員となるかを決めておく必要があります。
尚、社員は理事や監事を兼ねることもできますが、法人が役員になることはできません。
どのような名称にするか
名称とは、一般社団法人の法人名のことです。
名称の前か後ろに必ず「一般社団法人」を付ける必要があり、名称に使える文字は決まっています。
<名称に使用できる文字>
- 漢字
- ひらがな
- カタカナ
- ローマ字(大文字、小文字)
- 数字
- 一部の符号「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
符号は字句を区切る際にのみ使用できますので、名称の先頭や末尾に使用することはできません(「.」(ピリオド)のみ商号の末尾に用いることができます)。
また、スペースはローマ字の単語を区切る場合にのみ使用できます。例えば、「一般社団法人ABC association」というように「ABC」と「association」の間にはスペースを用いることができます。
もし、ひらがなやカタカナの単語の間にスペースを入れても、登記される際にはスペースが削除されます。
*参考ページ:名称について
協会ビジネスを行うのであれば、名称は「一般社団法人◯◯協会」とするのが一般的ですので、似ている名称がすでに使われていることも多くあります。
他の一般社団法人が使用している名称と同一の名称を使用すると、使用差止請求を受ける可能性があります。
実際に差止請求をされるかどうかはわかりませんが、広く認識されている名称や著名な名称と同一の名称を使用するのは避けるほうが無難です。
また、「商標登録」されている名称を使用すると、使用することができなくなってしまう可能性がありますので、注意してください。
設立する一般社団法人の主たる事務所と同じ住所で同じ名称でない限り、登記は問題なく行なえますが、事前に法務局で調査を行うようにしましょう。
どのような事業を目的とするのか
事業目的とは、設立する一般社団法人が行う事業内容のことです。
一般社団法人設立後は、法務局で登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得すれば、誰でも自由に事業目的を確認することができます。
ですので、第三者が見ても「この法人はこのような事業をしている」とひと目でわかるような記載内容にするよう心がけましょう。
一般社団法人の事業目的は、特に制限はありません。公益性がなくても構いませんし、収益性のある事業も行えます。
事業目的の個数に制限はありませんが、5~10個程度にまとめると何を行っている法人なのか、第三者からみてもわかりやすくて良いでしょう。
設立してすぐに行う事業以外にも将来行う予定の事業も記載しておきましょう。
*参考ページ:事業目的について
主たる事務所の所在地をどこにするのか
主たる事務所とは、一般社団法人を置く住所のことです。
会社の本社住所と同じ意味だと思ってください。
主たる事務所は、法律上どこに置くか定められているわけではありませんので、例えば社員や役員の自宅でも構いません。法務局へ登記する際に所在地を確認できる書類(賃貸借契約書など)の提出も不要です。
もちろん店舗やレンタルオフィス、バーチャルオフィスを借りて、そこを事務所とすることもできます。
実在している(郵便物が届く)住所であれば基本的にどこに置いても構わないのですが、主たる事務所は住所が登記されますので、自宅が賃貸物件であれば、事前に管理組合や大家さんに住所が登記できるかを確認する必要があります。
*参考ページ:主たる事務所について
役員(理事・監事)は誰にするのか
一般社団法人設立時の役員「理事、監事」は、設立時社員が決めます。
理事は、一般社団法人の業務を執行する人です。
理事は必ず1名以上必要ですので、誰を理事にするのか決定します。理事を複数名置く場合は、各自が法人を代表することができますが、特定の一人を代表理事とすることもできます。
社員が理事を兼ねても構いませんが、理事には一般社団法人の業務執行を担うに足りる「経験・知識・経歴」を持つ人物を選任する必要があります。
監事を置くかは任意ですが、理事会を置くのであれば監事は必ず1名以上必要です。社員が監事を兼ねても構いませんが、監事は理事又は法人の使用人(従業員)を兼ねることができませんので、注意してください。
事業年度はいつにするのか
一般社団法人の事業年度を決定します。
個人事業では、「1月1日から12月31日まで」の1年が事業年度と決まっていますが、法人の事業年度は1年の間で自由に決めることができます。
事業年度の終期を「決算月」や「決算期」といいます。
事業年度は「4月1日から翌年3月31日まで」や「1月1日から12月31日まで」が最も多いですが、設立後まもなくや繁忙な時期を避けるほうが良いでしょう。繁忙期と決算期が重なってしまうと、通常の業務に支障をきたしかねません。
1期目の事業年度を最長としたい場合は、一般社団法人を設立した月を開始月とすると良いでしょう。
2.一般社団法人を立ち上げる前に準備しておくこと(準備事項)
社員と役員の印鑑証明書の準備
一般社団法人の社員と役員に就任する人の印鑑証明書を準備します。
社員の印鑑証明書は、公証役場へ提出します。印鑑証明書は、公証役場で認証を受ける時点で発行から3ヶ月以内のものが必要です。
あまり早く印鑑証明書を取得してしまうと、有効期限が過ぎてしまうこともありますので、注意してください。
役員の印鑑証明書は、法務局へ提出します。理事会を設置している法人の理事と監事は印鑑証明書以外の書類(本人確認証明書)でも構いませんが、基本的に理事及び監事に就任される人全員の印鑑証明書を準備していれば間違いありません。
代表理事に就任する人の印鑑証明書は、法務局へ登記申請する時点で発行から3ヶ月以内のものが必要です。
法人実印の作成
一般社団法人の法人実印(法人代表者印)を作成します。
法務局へ登記申請を行う際に法人の印鑑を登録しますので、予め準備しておきましょう。
街のはんこ屋さんでも購入できますし、最近ではインターネットで簡単に購入できます。
前もってどこで購入するか、発注後いつ納品されるか、納期も確認しておくと安心です。
弊社でも販売しておりますので、ご入用の際はぜひお買い求めください。最短即日納品も可能です。
*参考ページ:行政書士法人モヨリックの法人実印作成サービス
定款認証を行う公証役場の確認
一般社団法人の定款を作成したあとは、公証役場で定款の認証を受けなければなりません。
認証とは、定款が正当な手続により作成されたことを公証人が証明することです。この認証手続きを行った定款でなければ、法務局は受け付けてくれません。
公証役場はどこでも良いわけではありません。
一般社団法人の「主たる事務所の所在地と同じ都道府県内にある」公証役場です。
例えば、東京都港区に主たる事務所を置くのであれば、東京都内の公証役場の公証人が認証を行います。東京都内にある公証役場であればよく、港区にある公証役場でなくても構いません。
どこの公証役場で認証手続きを行うか、予め確認をしておきましょう。
公証役場の一覧は、日本公証人連合会のホームページから確認できます。
登記申請を行う法務局の確認
登記申請を行う法務局は、一般社団法人の「主たる事務所の所在地を管轄している」法務局です。
管轄の法務局以外へは申請できませんので、注意してください。
本局以外の出張所や支局では、法人登記を行っていないところもありますので、予めどこの法務局へ登記申請を行うかを確認をしておきましょう。
法務局の管轄は、法務局のホームページから確認できます。
例えば、東京都港区に主たる事務所を置くのであれば、東京法務局港出張所へ登記申請を行います。さいたま市に置く場合は、さいたま地方法務局本局へ登記申請を行います。
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