会社・法人が一般社団法人の社員になる場合
一般社団法人では社員を必ず1名以上置かなければならず、一般社団法人の設立時には2名以上の社員が必要です。
一般社団法人の「社員」とは、「従業員」という意味ではなく、社員総会において議決権を行使することができる一般社団法人の構成員のことです。
一般社団法人を立ち上げようとする人を「設立時社員」といい、一般社団法人設立後は設立時社員がそのまま「社員」になります。
この「社員」は個人はもちろんですが、会社などの法人も一般社団法人の社員になることができます。
社員は設立時には2名以上必要となりますので、個人1名+法人1社でも設立できますし、法人2社でも設立が可能ということになります。
例えば、株式会社A(法人)と株式会社Aの代表取締役であるBさん(個人)が社員となることもできます。
一般社団法人設立「後」については、個人・法人に関係なく、定款に定められた方法で社員として、入社・入会することになります。
このように、法人でも一般社団法人の社員となることはできますが、法人が設立時社員となる場合には注意点もあります。
法人社員の注意点
そもそも株式会社などの法人は、その法人の定款に定められた事業目的の範囲内でしか権利能力が認められていません(簡単にいうと、法人は定款に記載されていない事業は行うことができないということです)。
従って、設立時社員となる法人と、設立する一般社団法人の「事業目的」に同一性が求められます。すべて同じ事業目的にする必要はありませんが、事業目的の一部に関連性があることが必要です。
もしまったく関連性のない事業目的であると、公証役場で定款認証手続を行うことができず、公証人から補正を求められますので、注意してください。
具体的には、設立時社員となる法人と同一の事業目的が、設立する一般社団法人の事業目的の中に1つでもあれば構いません。
同一の事業目的が1つもなかったとしても、例えば「介護事業」と「訪問介護事業」など関連性があることが認められれば問題ありません。
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