一般社団法人の従たる事務所設置手続きについて
主たる事務所、従たる事務所とは?
一般社団法人の住所にあたるものを「主たる事務所」といいます。
会社で言うところの「本社」、「本店」と同じ意味合いを持っています。
一方、「支店」にあたる住所を「従たる事務所」といいます。
一般社団法人を設立する際に同時に従たる事務所も設置することができますし、一般社団法人設立後に事業規模拡大に伴い、従たる事務所を設置することもできます。
従たる事務所も主たる事務所と同様に、その住所が登記されますので、設置するのであれば、法務局へ登記を行わなければなりません。
新たに従たる事務所を置く場合は、理事会において従たる事務所の所在地、設置の時期を決定します。理事会を置いていない一般社団法人は、理事の決定で行います。
従たる事務所の登記が廃止されました
これまでは主たる事務所の所在地を管轄する法務局の管轄区域外に従たる事務所を設置する場合は、従たる事務所の所在地を管轄する法務局でも登記申請をしなければなりませんでした。
例えば、東京都内に所在している一般社団法人が、大阪市内へ従たる事務所を設置する場合は、主たる事務所の所在地を管轄する「東京法務局」と、従たる事務所の所在地を管轄する「大阪法務局」のそれぞれへ登記申請をしなければなりませんでした。
これが令和4年9月1日より従たる事務所での登記が廃止され、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、従たる事務所の所在場所を登記することで完了するようになりました。上記の例でいうと「東京法務局」へ登記申請を行うだけでOKになりました。
<申請を行う法務局>
- 主たる事務所を管轄する法務局
<申請書類・例>
- 一般社団法人従たる事務所設置登記申請書
- 理事会議事録
- 登記すべき事項
<費用>
- 登録免許税:6万円
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