理事会はいつ開催するの?一般社団法人の理事会開催頻度について

理事会の開催頻度の基本

一般社団法人の理事会の開催頻度については、法律には明記されていませんので、必要があればその都度開催することになります。定時社員総会のように「定時理事会」というものはありませんので、開催時期についても定めはありません。

ただし、代表理事や業務執行理事には、「3か月に1回以上の間隔」で「自己の職務執行の状況」を理事会に報告する義務があります。

そのため、特に定款で緩和していない場合には、理事会は年4回開催するのが実務上の目安となります。

*参考ページ:一般社団法人の理事会とは?

なお、3か月に1回以上の間隔ですので、定期的に開催されるようにスケジュールを調整する必要があります。

例えば、決算月を3月としている法人では、6月末までに定時社員総会を開催しなければなりません。そのため、6月初めに決算承認理事会(前事業年度の計算書類等の承認を行う理事会)を開催して、その際に代表理事や業務執行理事の『職務執行状況の報告』を合わせて行うと一度の理事会で済みます。その後、3か月に1回以上の間隔で理事会が開催されるようにスケジュールを組みます。

年4回開催する場合の例

「3か月に1回以上の間隔」という規定に基づき、前回の理事会から3か月を超えないように開催する必要があります。事業年度を4月1日から翌年3月31日までとした場合のモデルスケジュールは次のとおりです。

<事業年度4月1日~翌年3月31日までの例:年4回開催>

  1. 2024年6月:決算承認理事会(1回目)
    ・事業報告、計算書類等の承認
    ・定時社員総会招集の決定
    ・代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
    ⇒2024年6月末までに:定時社員総会を開催
  2. 2024年9月:理事会(2回目)
    ・代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
  3. 2024年12月:理事会(3回目)
    ・代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
  4. 2025年3月:予算承認理事会(4回目)
    ・事業計画書、収支予算書等の決議
    ・代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告

このようにスケジュールを組むことで、6月の理事会で決算承認と職務報告を同時に行えるため、効率的な運営が可能になります。

定款で年2回に緩和する場合の例

定款で、代表理事や業務執行理事の報告義務を「毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上報告をする」と定めることも可能です。この場合は、理事会を年2回開催すれば足りるようになります。

<事業年度4月1日~翌年3月31日までの例:年2回開催>

  1. 2024年6月:決算承認理事会(1回目)
    ・事業報告、計算書類等の承認
    ・定時社員総会招集の決定
    ・代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告
    ⇒2024年6月末までに:定時社員総会を開催
  2. 2025年3月:予算承認理事会(2回目)
    ・事業計画書、収支予算書等の決議
    ・代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告

年2回開催とすることで、理事の負担を軽減できますが、補助金事業を行う法人や公益認定法人などでは、必要に応じて臨時理事会を追加開催することが一般的です。

理事会の開催時期を決めておくと便利

理事会の日程を都度調整するのは負担になります。「6月・9月・12月・3月に開催」などと固定しておくと、理事のスケジュール調整がしやすくなります。

実務上は、理事会運営規則などの内部規程を作成し、開催時期や招集手続、書面決議の可否を定めておく法人も多くあります。

*参考ページ:理事会のルールブック、理事会運営規則とは?

まとめ

  • 法律に理事会の開催頻度は明記されていない。
  • 代表理事・業務執行理事には報告義務があるため、定款で緩和しない場合は年4回の開催
  • 定款で「4か月超間隔で年2回以上の報告」と定めれば、年2回開催でも可。
  • 必要に応じて臨時理事会を開催できる。
  • 開催月を固定すると運営がスムーズになる。

特典のご案内

弊社では、一般社団法人設立フルサポートサービス(普通型・非営利型) をご依頼いただいたお客様に、設立後の運営に役立つ「書式・規則集」 (一般販売価格29,800円:税込)を、特典として、無料でご提供しております。

ご興味をお持ちの方は、ぜひ以下の詳細をご覧ください。

  • 社員総会運営マニュアル
  • 理事会運営マニュアル
  • 社員総会運営規則
  • 理事会運営規則
  • 会員規則など各種運営規程集 etc

*詳細はこちら:《専門家が作成・監修》一般社団法人運営書式・テンプレート集(全約100書式・マニュアル)

【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。

「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。

知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)
*ワンクリックでいつでも解除できます。

無料メールセミナー登録はこちら

無料面談相談のご予約はこちら

一般社団法人の設立をサポートする専門家が、無料面談でお客様のお悩みや疑問にお答えします。「お客様のニーズに合わせた柔軟な提案」が私たちの強みです。
東京・神戸オフィスにて無料面談を実施しておりますので、「専門家の話をじっくり聞いてみたい方」は、ぜひお気軽にご利用ください。

インターネットでのお申し込みはこちら
【24時間受け付けております】

ご予約専用フォームへ

行政書士津田拓也

設立をお急ぎの方も安心!ぜひ一度ご相談ください。
一般社団法人・NPO法人の設立実績は100法人以上、相談件数も300件超。
非営利法人に特化した専門家が、迅速かつ丁寧なサービスでサポートいたします。

ご購入者様 800 名突破!
「自分で出来る 一般社団・財団法人設立キット」販売中

「少しでも費用を抑えて一般社団・財団法人を設立したい!」
とお考えの方は、詳細マニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をお勧めいたします。
一般社団・財団法人設立キット(書式集)には『手続き解説書』をお付けしておりますので、どのような方でも、ごく簡単に設立に必要な書類を作成いただけます。

書式を埋めていくだけで完璧な書類が出来上がり、作業も簡単に終わります。
あなた様の費やす手間・費用・労力を最小限に抑えられます。

今なら、一般社団法人基金設置キット、非営利型&公益社団法人キットもプレゼント中(一般社団法人設立キットのみの特典です)。

これまで一般の方 800 名以上(2023年12月時点)がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいません。どうぞご安心ください。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)

【社団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般社団法人設立キット【29,800円】
【財団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般財団法人設立キット【29,800円】

一般社団法人設立に関することなら
行政書士法人MOYORIC【東京・神戸】にお任せ下さい。

東京オフィス・神戸オフィスのご紹介

行政書士法人MOYORIC東京オフィス

東京オフィス - TOKYO -
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

行政書士法人MOYORIC神戸オフィス

神戸オフィス - KOBE -
〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)

創業 2006年11月
所属
  • 日本行政書士会連合会
  • 東京都行政書士会
  • 東京都行政書士会会員(中央支部)
  • 兵庫県行政書士会
  • 兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 東京都社会保険労務士会員(中央支部)
  • 東京SR経営労務センター会員
TEL 【総合受付】050-5526-2602
FAX 03-6868-4406
MAIL info@moyoric.jp
営業日時 月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00
業務対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・兵庫県・大阪府

一部地域を除く。
その他の地域も実績が多数ございます。
東京オフィスでのご面談(本人確認等)が可能なお客さまは全国対応いたします。

運営者紹介はこちらから

無料面談相談のご予約はこちら

弊社では「お客様それぞれのニーズ」に合わせた一般社団法人の設立に関するご相談を承っております。
東京・神戸オフィスにて無料面談も実施しておりますので専門家の話をじっくりと聞いてみたいという方は、お気軽にご利用下さい。

インターネットでのご予約はこちら

行政書士津田拓也

設立をお急ぎの方も安心!ぜひ一度ご相談ください。
一般社団法人・NPO法人の設立実績は100法人以上、相談件数も300件超。
非営利法人に特化した専門家が、迅速かつ丁寧なサービスでサポートいたします。

ページの先頭に戻る