一般社団法人とNPO法人(特定非営利活動法人)の違い
~非営利法人設立の専門家がわかりやすく解説~
行える事業内容に制限がない一般社団法人と、制限があるNPO法人
一般社団法人とNPO法人は非営利法人(※)という括りでは同じですが、活動内容、設立手続き・期間・費用・必要人数・設立「後」の手続きなどにおいて違いがあります。
※非営利法人とは、法人の社員(社員総会を構成する重要メンバー)などに利益を分配しない(できない)法人を言います。
一般社団法人は法に抵触しなければ基本的には自由に、どのような事業でも行うことできます。営利法人である株式会社や合同会社と変わりはありません。
一方のNPO法人は活動の範囲に少し縛りがでてきます。
NPO法人は、不特定多数の者の利益のために、法に定められている特定非営利活動というものの範囲内で、活動を行う必要があります。
特定非営利活動とは、法律で定められた次の20分野になります。
特定非営利活動20分野
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市が条例で定める活動
このように、一般社団法人とは「活動できる内容」において違いがあります。
しかしながら、上記20分野を見ていただくとお分かりになると思いますが、あらゆる事業分野がカバーされています。ですから、一般社団法人が行える事業とNPO法人が行える事業の差異はそこまで大きくないと考えて頂いて構いません。
次にそれぞれの、設立手続き、期間、費用について見てみましょう。一般社団法人とNPO法人で大きな違いが出てくるのはこれらの項目になります。
1.一般社団法人の設立手続き・期間・費用など
設立手続きの流れ
- 1. 社員2名が定款を作成
- 2. 公証役場で定款認証
- 3. 法務局で設立登記
設立実費(法定費用)
- 公証手数料 52,000円
- 登録免許税 60,000円
合計11万円ほどになります。
その他、設立手続きを専門家へ依頼した場合はその報酬額(一般的には100,000円~)が必要になります。
設立期間
- 約1~4週間
ご自身で設立する場合と、専門家へ依頼した場合とで異なります。後者の場合は1週間以内で設立できることもあります。
設立に必要な人数その他
設立に必要な人数 | 社員2名以上 |
---|---|
設立に必要な役員の人数 | 理事1名以上(理事会設置法人の場合は理事3名以上、監事1名以上) |
役員の制限 | 無し(※非営利型一般社団法人を採用する場合は有り) |
所轄庁の有無 | 無し |
所轄庁の認証の有無 | 無し |
市民・利害関係人への情報開示制度 | 無し |
目的事業の制限 | 無し |
税制上の優遇措置 | 無し (※非営利型一般社団法人を採用する場合は有り) |
*参考ページ:非営利型一般社団法人とは?
次に、NPO法人を見てみましょう。
2.NPO法人の設立手続き・期間・費用など
設立手続きの流れ
- 1. 設立発起人が定款を作成
- 2. 所轄庁の認証
- 3. 設立登記
設立実費(法定費用)
- 無し
その他、設立手続きを専門家へ依頼した場合はその報酬額(一般的には200,000円~)が必要になります。
一般社団法人と比べると、報酬は高くなる傾向にあります。手続きに掛かる時間と書類の枚数、役所との折衝など、一般社団法人よりも難易度が高くなるからです。
設立期間
- 約5~6ヵ月
設立に必要な人数その他
設立に必要な人数 | 社員10名以上 |
---|---|
設立に必要な役員の人数 | 理事3名以上、監事1名以上 |
役員の制限 | 役員法定員数(理事3人以上、監事1人以上)を満たすこと及び役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること |
所轄庁の有無 | 有り(都道府県、市区町村) |
所轄庁の認証の有無 | 有り(設立時のほか、定款変更の内容によって所轄庁の認証または届出も必要) |
市民・利害関係人への情報開示制度 | 有り(事務所に事業報告書等を備え置き、利害関係人から閲覧の要求があれば、閲覧させなければなりません) |
目的事業の制限 | 有り(特定非営利活動を主目的とすること) |
税制上の優遇措置 | 有り(収益事業にのみ課税) |
解説
※所轄庁とは・・・
NPO法人を認証する権限や、設立後にNPO法人を監督をする行政機関を「所轄庁」といいます。
所轄庁は、基本的にはNPO法人の「主たる事務所」の所在する「都道府県知事」です。
ただし、NPO法人の事務所が政令指定都市であって、その市内にのみに事務所がある場合は、「市長」となります。
例えば、兵庫県神戸市にNPO法人の主たる事務所があれば、兵庫県ではなく、神戸市が所轄庁となります。
所轄庁は、NPO法人を監督する権限がありますので、NPO法人が法令違反をした場合は、法人に対して報告を求めたり、検査や改善措置を求めたり、場合によっては認証の取消しを行うことがあります。
一般社団法人とNPO法人の違い・まとめ
NPO法人は、設立当初の役員を定款で定め、理事3名、監事1名を必ず置かなければなりません。
更に社員が10名以上必要になります。
設立書類の難易度については、NPO法人の場合は所轄庁に事業計画書や活動予算書等を提出しなければならず、その他の必要書類も含めると書類の数は膨大になります。ご自身で作成される場合は多大な時間を割かなければなりません。
また、所轄庁の審査を受け、設立申請書類が受理されてから認証までに最大で4ヵ月掛かります。
設立に所轄庁の審査があるという点、設立後は所轄庁の監督を受けるという点では公益社団・財団法人に類似しているので設立に相当な時間が掛かりますが、社会的信用を得やすいといえるでしょう。
これに対して、一般社団法人・一般財団法人は、公証役場において定款の認証は必要ではありますが、所轄庁の厳格な審査はなく、登記のみの手続きで済むので迅速に設立できます。また、設立後もNPO法人のように所轄庁への報告義務や監督の下に置かれることもありません。
比較的小規模で簡易に設立し、自由に活動を行いたいと考えている方は一般社団法人が向いていると言えます。
*関連ページ:NPO法人を解散して一般社団法人を設立する場合の注意点 / 一般社団法人と一般財団法人の違い / 一般社団法人と株式会社の違い
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