一般社団法人の設立時貸借対照表について
一般社団法人は法務局へ登記申請を行うことによって成立しますので、法務局へ設立登記を申請した日が、一般社団法人の成立日(設立日)になります。
一般社団法人では、一般社団法人が成立した日時点の「貸借対照表」を作成しなければなりません。この法人設立時における貸借対照表を「設立時貸借対照表」と呼びます。
貸借対照表とは、法人の資産や負債などを一覧表にしたもので、法人の財政状態がどのようになっているのかが分かる会計書類の一つです。
*参考ページ:一般社団法人に確定申告義務はある?どんな準備、手続きが必要? / 公益法人会計基準とは?
貸借対照表は、「資産の部」「負債の部」「純資産の部」の3つに区分されています。
- 資産の部・・・現金預金・売上債権・有価証券・棚卸資産・固定資産・繰延資産など
- 負債の部・・・買掛金・未払金・借入金(長期・短期)・仮受金など
- 純資産の部・・・資本金・資本準備金・利益剰余金・基金など
*参考ページ:一般社団法人の「基金」について
設立時ですので資産や負債が0円ということも考えられますが、設立時貸借対照表は必ず作成しなければなりません。
例えば、一般社団法人を設立するには現金や財産等の資産を拠出する必要はありませんので、まったく拠出しなかった場合は、すべて0円のシンプルなものとなります。
ただし、社員が立替えた設立費用を創立費として計上する場合は、資産の部に創立費を、負債の部に未払金をそれぞれ計上することになります。
税務署によっては「法人設立届出書」の添付書類として、設立時貸借対照表の提出を求めらところもあるようですので、一般社団法人設立後に作成しておくようにしましょう。
*参考ページ:一般社団法人の設立後に行う各種手続きと届出
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